○佐川町立共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町立共同作業場の設置及び管理に関する条例(昭和46年佐川町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、佐川町立共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用者の責務)
第4条 作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、第13条及び町長が示す許可条件を遵守して、効果的な事業の運営に当たらなければならない。
(利用の許可期限)
第5条 作業場の利用の期限は、許可の日から2年以内とする。ただし、利用者の申出により期限を更新することができる。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認める場合は、作業場の利用許可を取り消し、又は利用を停止するものとする。
(1) 施設及び設備の利用について万全の措置を講じ、その保全に努めなかった場合
(2) 施設及び設備を目的以外に利用した場合
(3) 作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合
(4) 許可を得ないで、施設の改造又は模様替えをした場合
(損害賠償及び負担)
第7条 町長は、利用を許可した作業場の施設及び設備の利用に当たって、次の各号に掲げる経費について利用者に損害賠償を求め、又は負担をさせなければならない。
(1) 利用者が故意又は過失により施設及び設備に損傷を与えた場合
(2) 施設の運営に必要な光熱水費、小修理費等の経費
(使用料の納付)
第8条 利用者は、条例第6条の規定による使用料を当該利用開始の前に別に通知する納付書により、納付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、使用料を後納することができる。
(就労者の選定及び雇用)
第10条 町長は、住民のうち安定した就労の場に恵まれず、かつ、勤労意欲が盛んな者を作業場の就労者として選定するものとする。
2 利用者は、町長の選定した者を優先雇用しなければならない。
(町長の措置及び指導監督)
第11条 町長は、利用者に利用許可条件を付するとともに、これに改正の必要を生じた場合は、速やかにその条件を改正しなければらない。
2 町長は、利用者の事業の運営状況、就労者の就労状況及び生活の状態等を常に正確に把握し、作業場の設置目的並びに利用許可条件に従がい、事業効果が上がるように利用者の指導及び監督をしなければならない。
(就労者の責務)
第12条 作業場の就労者は、町長の利用許可条件及びこれに基づく指導に従がい、相互に共励しつつ就労しなければならない。
(利用許可条件)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 就労者の雇用については、第10条の規定により雇用するものとする。
(2) 就労者の解雇等の処分については、利用者の権限であるが、町長に文書により事前協議を行い、当該就労者に対し、相互に改善指導を3箇月間行い、なお前条の規定による責務を遂行できない就労者に対しては、町長の同意を得て処分することができるものとする。
(3) 作業場の利用を廃止しようとするときは、3箇月前までにその理由を文書により、町長に協議し、円滑な事業の閉鎖に努めるものとする。
(4) 就業規則等労働条件に関する規程を制定改廃する場合は、あらかじめ町長と協議するものとする。
(5) 作業場の運営について、町長の指示する事項を報告しなければならない。
(6) 町長が行政目的達成のために必要と認める場合には、町長の認める機関による企業診断を受けなければならない。
(利用者の協力)
第14条 利用者は、就労者の資質の向上を図るため、娯楽施設の整備、レクリエーション事業の充実等勤労意欲の促進に向けた条件整備の推進に努めるものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、作業場の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 佐川町立地域改善縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年佐川町規則第1号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に有効な作業場の利用許可及びその使用料の減免の承認は、なおその効力を有するものとする。
附則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。