○職員の勤務時間等に関する規程
平成13年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。
(特例)
第3条 所属長は、職務の特殊性等により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て、別に定めることができる。
附則
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
2 職員の勤務時間等に関する規程(平成3年佐川町告示第39号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。