○職員の勤務時間等に関する規程

平成13年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐川町条例第1号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は午後零時から午後1時までとする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性等により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て、別に定めることができる。

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成13年3月30日 告示第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 告示第27号
平成19年3月30日 告示第16号
平成22年3月31日 告示第15号