○佐川町公職選挙法等執行規程
平成13年9月10日
選管告示第51号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条―第4条)
第3章 選挙長(第5条)
第4章 選挙事務所(第6条)
第5章 自動車、船舶及び拡声機の表示等(第7条・第8条)
第6章 証紙の交付等(第9条―第11条)
第7章 新聞広告掲載等の証明書(第12条)
第8章 標旗及び腕章(第13条)
第9章 個人演説会等(第14条―第21条)
第10章 出納責任者及び報告書の閲覧(第22条―第24条)
第11章 実費弁償及び報酬の額(第25条)
第12章 政治活動(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)を除く。)に基づき、佐川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 投票
(投票区)
第2条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表のとおり設ける。
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定による佐川町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(郵便をもって投票用紙等を発送する日)
第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第3章 選挙長
(選挙長の印)
第5条 選挙長の印の印影及び寸法は、次の表のとおりとする。
公印の種類 | 佐川町長選挙長印 | 佐川町議会議員選挙選挙長印 |
印影 | ||
寸法 | 方21mm | 方21mm |
第4章 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第6条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所設置及び異動の届出は、様式第2号によるものとする。
第5章 自動車、船舶及び拡声機の表示等
(自動車等の表示)
第7条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第5号による表示板を用いてしなければならない。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却機の前面その他の外部から見やすい箇所、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面その他の外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付及び再交付並びに返還)
第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。ただし、法第271条の4に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。
2 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、当該理由を記載した文書により委員会に申請しなければならない。
3 表示板を破損し、又は汚損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。
4 候補者は、表示板がその使用の目的を終えたときは、速やかに委員会に返還しなければならない。
第6章 証紙の交付等
(証紙の交付等)
第10条 法第144条第2項の規定による委員会が交付する証紙は、様式第7号によるものとする。
(証紙交付の手続)
第11条 法第144条第2項の規定により証紙の交付又は検印を受けようとする者は、委員会に第9条の規定による証紙交付票又は検印票をポスターに添えて提出しなければならない。この場合においては、証紙交付票又は検印票に候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付し、又は検印をした場合は、その都度証紙交付票又は検印票にその枚数、月日等を記入し交付を求めた者に返付するものとする。
3 法第144条第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印を終えたときは、その証紙交付票又は検印票を委員会に返還しなければならない。
第7章 新聞広告掲載等の証明書
(新聞広告掲載等の証明書)
第12条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条に規定する候補者用通常葉書使用証明書を1枚及び様式第8号による法第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書を2枚当該候補者に交付しなければならない。
第8章 標旗及び腕章
(街頭演説等のための標旗及び腕章)
第13条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第9号によるものとする。
2 法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第10号によるものとする。
3 法第164条の7第2項に規定する一定の腕章は様式第11号によるものとする。
第9章 個人演説会等
(開催申出の受理)
第14条 法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、委員会は、様式第12号の選挙個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。
(開催申出受理の通知)
第16条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第14号によるものとする。
(施設使用予定表の提出)
第18条 管理者は、令第118条の規定により、委員会から施設使用予定表の提出を求められた場合には、様式第16号により作成の上提出しなければならない。
(施設の設備の程度及び費用の額の承認)
第19条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき若しくは令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするとき又はその承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第17号により申請するものとする。
(公職の候補者等の追加設備の承認等)
第20条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(施設の使用に関する費用の納付)
第21条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定により、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。
第10章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の選任及び異動の届出)
第22条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第18号によるものとする。
2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、様式第19号によるものとする。
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第4号に準ずるものとする。
(報告書の要旨の公表)
第23条 法第192条第1項の規定による報告書の要旨の公表方法は、委員会の告示の例によるものとする。
(報告書の閲覧)
第24条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備え付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 前項の規定による閲覧は、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 報告書は、指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。
5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第11章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した2等又は3等の運賃等の実費額。ただし、運賃の等級を設けない水路旅行については、路程に応じた実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
第12章 政治活動
(政治活動用事務所の立札等の証票)
第26条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する様式第20号による政治活動用事務所の立札等の証票(以下単に「証票」という。)を用いてしなければならない。
(1) 有効期間の存する証票を交付されている令第110条の5第1項に規定する公職の候補者等(以下この条において「公職の候補者等」という。)又は法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)に、当該有効期間内に新たに証票を交付(再交付を除く。)した場合 新たな証票の交付の日から起算して4年後の応答日の属する年の12月31日
(2) 再交付の場合 既交付証票の有効期限の日。ただし、既交付証票の有効期間の残存期間を考慮して、前号の規定を準用することができる。
(3) 証票を交付されたことがある公職の候補者等又は後援団体に当該証票の有効期間の過ぎた後に新たな証票を交付する場合及び証票を交付されたことがない公職の候補者等又は後援団体に初めて証票を交付する場合 平成16年に4の倍数の年を加えた年の12月31日のうち最初に到来する日
4 証票を交付されている公職の候補者等又は後援団体は、当該証票を紛失し、破損し、又は損耗した場合は、様式第23号の証票再交付申請書により再交付を申請することができる。この場合において、委員会は再交付する証票には新たな番号を付するものとする。
5 委員会は、証票を交付する場合は、第3項の証票交付申請書に記載された立札及び看板の類を掲示する事務所ごとに、証票の番号を指定するものとする。
附則
1 この選挙管理委員会告示は、平成13年9月10日から施行する。
2 佐川町公職選挙法執行規程(昭和52年佐川町選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成15年10月10日選管告示第45号)
この選挙管理委員会告示は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成16年11月8日選管告示第58号)
1 この選挙管理委員会告示は、平成16年11月11日から施行する。
2 この選挙管理委員会告示による改正後の佐川町公職選挙法等執行規程第26条の規定は、平成16年10月15日以降に提出された証票交付申請書に係る事務処理から適用する。
附則(平成16年11月10日選管告示第68号)
この選挙管理委員会告示は、平成16年11月10日から施行する。
附則(平成17年10月6日選管告示第86号)
この選挙管理委員会告示は、平成17年10月6日から施行する。
附則(平成18年9月2日選管告示第22号)
この選挙管理委員会告示は、平成18年9月2日から施行する。
附則(平成30年12月3日選管告示第17号)
この選挙管理委員会告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 上郷、上郷県営住宅、上郷町営住宅、東元町、紫円、3区、4区上、4区下、5区、6区、春日 |
第2投票区 | 7区、8区、9区上、9区下、松崎、春日荘、中本町、冨士見町、冨士見町営住宅、三野、伏尾団地、柳瀬 |
第3投票区 | 岡崎、桂、虎杖野、中組、島の土居、清和病院 |
第4投票区 | 室原、柏原 |
第5投票区 | 九反田、九反田警察官舎、川内ケ谷下、電力所、川内ケ谷上、中山 |
第6投票区 | 青去、荷稲、下山、馬の原、市の瀬、立野 |
第7投票区 | 襟野々、川原田、兎田、砂止、埴生ノ川、楠谷、中谷、南谷、鉢ヶ森、囃田、古用地、花ノ木、梅ノ木、鉢ヶ森西、山崎 |
第8投票区 | 鳥の巣、舟床、川ノ内、山瀬、岩井口、塚谷、下伏尾、上伏尾、二ノ部、二ノ部丁、駅前丁、芝ノ坊、角口、狩場、野添、薄木、入寺山、大平、上美都岐、西下美都岐、東下美都岐 |
第9投票区 | 西山組、西山耕 |
第10投票区 | 高平、下郷、中村、山田、堂野々 |
第11投票区 | 松ノ木、古畑、峰 |
第12投票区 | 四ツ白 |
第13投票区 | 二ツ野、中野、瑞応 |
第14投票区 | 庄田 |
第15投票区 | 上黒原、薬師堂・源重、原、岬、寺野、場所ヶ内、台住、平野、大田川 |
第16投票区 | 本村西、本村東、弘岡 |
第17投票区 | 長竹、竹ノ倉、横山 |