○佐川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月20日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、佐川町議会の議員の定数は14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 佐川町議会議員の定数減少条例(昭和41年佐川町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の佐川町議会議員の定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成21年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

佐川町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月20日 条例第21号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月20日 条例第21号
平成17年6月13日 条例第19号
平成21年3月23日 条例第11号