○佐川町庁舎等管理規則

平成14年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町本庁の庁舎等(庁舎の本館及び別館並びにこれらの附属施設及び設備並びにこれらの敷地をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の注意義務)

第2条 本庁に勤務する職員は、前条の目的を達成するため、常に必要な注意をしなければならない。

(庁舎等管理責任者の設置)

第3条 この規則を適切に実施するため、庁舎等管理責任者を置く。

2 庁舎等管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 庁舎等管理責任者は、必要に応じ、総務課管財契約係長(以下「管財契約係長」という。)をもってその職務を補助執行させることができる。

4 当直者は、勤務中、庁舎等管理責任者の職務を行うものとする。

(保全責任者の設置)

第4条 庁舎等管理責任者を補助し、庁舎等における保全、清潔の保持等に当たらせるため、次の保全責任者を置く。ただし、庁舎等の一部を他の団体等に占用使用させる場合は、当該占用使用させる施設等の管理を当該団体等に委任することができる。

(1) 本館2階 管財契約係長

(2) 本館3階 議会事務局長

(3) 別館 管財契約係長

(庁舎等管理責任者の職務)

第5条 庁舎等管理責任者は、庁舎等について、次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止及び発生時における適切な措置に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

(4) 設備の保全に関すること。

(5) 使用の規制に関すること。

(保全責任者の職務)

第6条 保全責任者は、それぞれの所掌区域について、次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整頓に関すること。

(4) 設備の保全に関すること。

(庁舎出入口)

第7条 庁舎出入口は、玄関出入口、玄関西出入口及び通用出入口とし、午前8時に開き、午後6時に閉じる。ただし、閉庁日は、必要があると認めるとき以外は、開扉しないものとする。

2 前項の庁舎出入口の開閉時刻は、必要に応じ変更することができる。

3 通用出入口は、特別の場合を除き、東端北側の出入口とする。

(閉庁日及び勤務時間外の出入口)

第8条 庁舎出入口の閉鎖中に通用出入口から庁舎へ立ち入ろうとする者は、その理由を当直者に申し出て、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて庁舎に入った者が退出しようとするとき又は通用出入口の閉鎖後に退庁しようとする職員は、その旨を当直者に申し出なければならない。

3 前項の申し出を受けた当直者は、在庁者が退出したことを確認した後、出入口を閉鎖しなければならない。

4 庁舎等管理責任者及び当直者は、出入口の閉鎖後、又は閉庁日に庁内に立ち入ろうとする者があるときは、次の各号に掲げる者を除き、目的が明らかでない場合又は第6条各号の職務上必要があると認めるときは、これを拒否することができる。

(1) 職員

(2) 面会先の承諾のある外来者

(鍵の保管)

第9条 庁舎等及び各室の出入口の鍵は、次の区分によってそれぞれ保管するものとする。

(1) 庁舎等管理責任者が保管するもの

 庁舎出入口の鍵

 庁舎内各室の鍵

 附属施設の鍵

 マスターキー

(2) 当直者が保管するもの

 マスターキー

 玄関西出入口の鍵

(3) 議会事務局長が保管するもの

 本館3階各室の鍵

2 鍵を保管する者は、鍵の保管場所を定め、関係職員及び庁舎等管理責任者に対し、明らかにしておかなければならない。

3 勤務時間中に、庁舎その他附属施設の施錠されている室等を使用しようとする者は、庁舎等管理責任者の許可を得て使用し、使用後は施錠の上、速やかに鍵を所定の場所に返納しなければならない。やむを得ず勤務時間外に使用した場合も、使用後は施錠の上、速やかに所定の場所に返納しなければならない。

(会議室等の使用)

第10条 会議室及び相談室(以下「会議室等」という。)を使用しようとする職員は、あらかじめコンピュータによる設備予約システムにより予約しなければならない。

2 庁舎内の放送施設を利用しようとする者は、あらかじめ庁舎等管理責任者の承認を得なければならない。

(庁舎等内における遺失物及び盗難の届出)

第11条 庁舎等内において遺失物を拾得した者は、直ちに拾得物を庁舎等管理責任者に差し出さなければならない。

2 庁舎等内において盗難を発見した者は、直ちに庁舎等管理責任者に届け出なければならない。

(庁舎等内における特定行為の制限)

第12条 庁舎等内において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎等管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等を公務以外の目的のため使用すること。

(2) 物品の販売、寄附金の募集、保険の勧誘その他これらに類する行為

(3) 文書、ポスター等の貼付又は配布

(4) 仮設工作物を設置すること。

(5) 拡声機により放送すること。

(6) 駐車区域外で、諸車の運行の妨げとなる場所に駐車すること。

(7) 来庁者以外の者が、構内を諸車の定置場とし、又は長時間駐車しておくこと。

(火災予防上危険な行為の禁止)

第13条 庁舎等内においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(2) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(3) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(4) 許可なく電熱器、石油コンロ、暖房器等を使用し、又はたき火をすること。

2 職員は、次に掲げる事項を厳守し、火災予防に努めなければならない。

(1) 各室課局の最後の退庁者は、必ず火気の後始末をし、又はその点検をすること。

(2) 残り火、灰、吸い殻等は確実に消火の上、所定の場所に捨てること。

(防火管理者及び火気取締責任者の設置)

第14条 庁舎等の火災予防の万全を期するため、次のとおり防火管理者及び火気取締責任者を置く。

(1) 防火管理者 町長が選任した者

(2) 火気取締責任者

 本館1階東 建設課長

 本館1階西 危機管理対策係長

 本館2階及び別館 管財契約係長

 本館3階 議会事務局長

2 各室課局の最後の残留者は、前項の規定にかかわらず、火気取締責任者とする。

(防火管理者の職務)

第15条 防火管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成に関すること。

(2) 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。

(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 強風注意報、異常乾燥注意報、火災警報、断水及び停電その他特異事項の周知に関すること。

(6) その他防火管理上必要なこと。

2 防火管理者は、漏電による火災を防火するため、電気保安業務を行う者と委託契約を締結し、年1回以上の検査をさせ、その結果を把握するとともに、不良箇所は直ちに修理しておかなければならない。

(火気取締責任者の職務)

第16条 火気取締責任者は、それぞれの所掌区域において次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火気取扱状況等に注意し、常に安全を確認しておくこと。

(2) 火気周辺の整理及び整頓を行うこと。

(3) 電気、ガス及び消火設備等を点検すること。

(4) 消火器の管理に関すること。

(庁舎等の清掃)

第17条 庁舎等の清掃は、庁舎等管理責任者の指示により、職員及び委託を受けた者が適当な回数、方法等によって行うものとする。

(清掃における分担区域)

第18条 各室課局の配置区域を分担区域とし、本館2階及び別館は総務課、本館3階は議会事務局、その他特定場所は、次のとおり分担する。

(1) 本館1階の耐火書庫 住民課

(2) 本館1階の物品倉庫 総務課

(3) 本館1階の消耗品倉庫 総務課

(4) 本館の衛生倉庫 住民課

(5) 本館及び別館の会議室等並びに食堂 使用した室、課及び局

(6) 本館2階及び本館の中3階の倉庫 総務課

(7) 附属棟の倉庫、車庫及び駐輪場 総務課

(8) 消防車庫 総務課

(し尿処理施設の管理及び清掃)

第19条 庁舎等のし尿処理施設の管理及び清掃については、見積もり入札等の方法によって決定した業者と請負契約を締結して行う。

2 管理及び清掃の程度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める基準によるものとする。ただし、清掃については、契約当事者間で協議の上適正な時期に1回行うものとする。

(空調設備の保守管理)

第20条 空調設備の保守及び管理については、業者と保守契約を締結し、行うものとする。

2 定期保守の頻度は、1年2回とし、時期は冷房シーズン前点検と暖房シーズン前点検とする。

(電話設備の保守及び管理)

第21条 庁舎内電話設備の保守及び管理については、敷設業者と保守契約を締結し、行うものとする。

(禁止及び退去命令)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第12条の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁舎等内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎等内において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において、放歌、高唱、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 庁舎等において、座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者

(8) 庁舎等において、職務に関係のない文書、図画等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(10) 職員に面会を強要する者

(11) 前各号に掲げる者のほか、庁舎等内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合(第12条の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎等外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎等に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎等に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎等において設置されたテントその他これに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等に持ち込まれた物で、庁舎等内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの

2 町長は、前項各号に掲げる者の所有者又は占有者が同項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(罰則)

第24条 第22条及び前条第1項の規定による町長の命令に従わず、違反行為を行った者は、5万円以下の過料に処する。

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 佐川町庁舎管理規則(昭和52年佐川町規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定により行われた行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成15年3月31日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年7月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

佐川町庁舎等管理規則

平成14年9月30日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年9月30日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第3号
平成16年3月29日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第21号
平成21年4月3日 規則第8号
平成28年7月28日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第16号
令和6年3月29日 規則第9号