○佐川町有自動車の運転及び管理規程
平成14年9月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、自動車による交通事故の発生の防止と自動車の使用管理の万全を期するため、交通法規その他別に定めるもののほか、自動車の運転及び使用管理に関し職員の守るべき事項を定めるものとする。
(1) 所属長 当該職員の属する課及び室(課の下部組織としての室を除く。)又は局の長をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車及び原動機付自転車であって、町が所有し、又は使用する権利を有するものをいう。
(自動車を運転する場合の手続)
第3条 自動車を運転しようとする職員は、所属長の承認を受けなければ、自動車を使用してはならない。ただし、勤務時間外及び閉庁日(以下「勤務時間外等」という。)において特に緊急やむを得ない公務のため運転しようとする場合又は所属長不在の場合にあっては、事後に承認を受けることができる。
2 総務課で管理する自動車(各部署に配車されている自動車以外のものに限る。)を使用しようとする職員は、総務課長の承認を受けなければ自動車を使用してはならない。ただし、勤務時間外等において、特に緊急やむを得ない公務のため運転しようとする場合又は総務課長不在の場合にあっては、事後に承認を受けることができる。
(自動車の故障等の報告)
第4条 職員は、自動車が破損し、又はその装置が整備されていないと認めたときは、所属長に報告しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第5条 自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守り、自動車による交通事故を起こさないようにしなければならない。
(1) 使用しようとする自動車の運転についての特徴及びハンドル、ブレーキその他の装置の状況を運転前に確認すること。
(2) 酒気を帯びて運転しないこと。
(3) スピード違反、わき見運転をしないこと。
(4) 老人、子供、自転車乗りを見かけたときは、必ず徐行又は停止をし、安全を確認すること。
(5) 同乗者との雑談を慎み、運転に専念すること。
(6) 無理な追いつき、追い越しをしないこと。
(7) 運転者、同乗者共にシートベルトを着用すること。
(8) 運転は、ゆとりをもって走行し、自己の運転技術を過信しないこと。
(9) 予測運転をしないこと。
(10) その他交通法規に違反する運転をしないこと。
2 運転者は、使用する自動車及びその附属品を善良な管理者の注意をもって取り扱い、当該自動車を破損し、亡失し、又は盗取されないようにしなければならない。
3 運転者は、自動車の使用が終わったときは、その都度速やかに当該自動車の手入れを行い、所定の場所に置かなければならない。
(事故の報告)
第6条 運転者は、自動車の運転により人の死傷又は物の損壊があったときは、直ちに所属長にその旨を報告しなければならない。
2 運転者は、運転に係る自動車及びその附属品を破損し、亡失し、又は盗取されたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(自動車の検査)
第7条 所属長は、その管理に係る自動車の手入れの状況及び装置の整備の状況を随時検査し、十分な管理に努めなければならない。
(自動車の使用禁止)
第8条 所属長は、その管理に係る自動車の装置が整備されていないため、交通の危険を生じさせるおそれのある自動車を使用させてはならない。
(一般職員の義務)
第9条 全ての職員は、自動車を運転しようとする職員が過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき又は第5条第1項各号に掲げる事項に違反して運転をしようとするとき若しくは運転をしているときは、その者に対し注意を促し、又はその運転を制止しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
2 佐川町有自動車の運転及び管理規程(昭和54年佐川町訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。