○佐川町公共用財産管理条例

平成14年12月17日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、佐川町の所有に属する土地(これと一体をなしている施設を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。

(許可)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共用財産を建物その他の工作物の敷地に使用すること。

(2) 掘削その他公共用財産の形状を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は適正な利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項の許可をするに当たり、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 国又は地方公共団体が行う前条第1項各号に掲げる行為については、町長の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(許可の期間等)

第5条 第3条第1項第1号及び第3号に掲げる行為を許可する期間は3年以内とし、同項第2号に掲げる行為を許可する期間は3月以内とする。

2 前項の規定に基づき、第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が更新の許可を受けようとするときは、当該期間満了の10日前までに町長に申請しなければならない。

(権利義務の移転等の制限)

第6条 第3条第1項の許可により生じた権利義務は、町長の許可を受けなければ移転し、又は貸付けの目的とすることができない。ただし、相続並びに法人の合併及び分割による場合は、この限りでない。

2 相続又は法人の合併若しくは分割によって第3条第1項の許可により生じた権利義務を承継した者は、その承継の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共用財産に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者に第3条第1項各号に掲げる行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(原状回復義務等)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた期間(以下「許可期間」という。)が満了し、又は前条の規定により当該許可を取り消されたときは、遅滞なく、工作物等を除却し、公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第3条第1項の規定に違反した者に対して、その違反行為を中止すること、工作物等を移転し、若しくは除却すること又は公共用財産の原状回復その他違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(使用料等)

第9条 使用料の額は、別表に定める使用料の金額に、許可期間を同表使用料の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を10円に切り上げる。)とする。ただし、当該許可期間が複数年度にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、許可期間の各年度における期間(当該期間の始まる日又は終わる日の属する月は1月とみなす。)同表使用料の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を10円に切り上げる。)の合計とする。

2 前項の場合において、各年度の使用料が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

3 公共用財産の占用又は使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものに係る前2項の規定の適用については、第1項中「乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を10円に切り上げる。)」とあるのは「乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を10円に切り上げる。)に消費税等相当額(消費税法に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加えた額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)」とし、前項中「100円」とあるのは「100円に消費税等相当額を加えた額」とする。

4 使用料は、許可の際徴収する。ただし、許可期間が翌年度以降の場合又は翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(他人の土地への立入り)

第12条 町長は、公共用財産の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

単位

使用料

住居又は業務の用に供する建物その他これらに類する施設(日よけ、雨よけその他軒端及び施設そのものに突出した部分を含む。)並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

1級地

1平方メートル

年額 330円

2級地

1平方メートル

年額 180円

3級地

1平方メートル

年額 130円

上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置

1級地

1平方メートル

月額 33円

2級地

1平方メートル

月額 20円

3級地

1平方メートル

月額 15円

通路又は通路橋

1級地

1平方メートル

年額 160円

2級地

1平方メートル

年額 90円

3級地

1平方メートル

年額 60円

広告物の設置

1級地

板面1平方メートル

年額 670円

2級地

板面1平方メートル

年額 500円

3級地

板面1平方メートル

年額 330円

ガス管、水道管その他諸管の仮設又は埋設

1メートル

年額 100円

ただし、直径が30センチメートルを超えるものについては、100円に30センチメートルを超える直径が30センチメートルを増すまでごとに100円を加算した額とする。

電柱類

電柱(支柱及び支線は、それぞれ1本とみなす。)

1本

年額 450円

H柱

1本

年額 690円

鉄塔

1平方メートル

年額 350円

その他の柱

1本

年額 520円

上空占用

電線(単線)

1メートル

年額 20円

電線(複線)

1メートル

年額 40円

軌条(軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。)

単線1メートル

年額 200円

耕作地

1平方メートル

年額 10円

上記各項以外の敷地及び水面

上記各項の種別の欄の種別に応ずる額に準じて町長の定める額

備考

1 この表において、「1級地」とは佐川町の区域のうち旧佐川市街地を形成している区域をいい、「2級地」とは1級地に含まれない旧佐川の区域及び斗賀野、黒岩、尾川、加茂地区であって、その区域のうち市街地を形成している区域をいい、「3級地」とは1級地及び2級地以外の区域をいう。

2 占用若しくは使用の面積若しくは延長で、1平方メートル、1メートル未満であるもの又は1平方メートル、1メートル未満の端数のあるものは、当該面積、延長又は端数をそれぞれ1平方メートル、1メートルとみなして計算する。

佐川町公共用財産管理条例

平成14年12月17日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)