○町有地境界標柱設置規程

平成14年9月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 町有地の境界を明確にし、適正な町有財産の管理をするため、町有財産となるべき土地を取得した場合及び町有地の境界に変更を生じた場合における隣接地との境界標柱の設置については、この規程の定めるところによる。

(境界標柱の設置義務者)

第2条 町有財産となるべき土地を取得した場合及び町有地の境界に変更を生じた場合は、当該公有財産の事務を分掌する者は、速やかに隣接地との境界標柱を設置しなければならない。

(境界標柱の規格)

第3条 境界標柱の規格は、別図のとおりとする。

(境界標柱の設置要領)

第4条 境界標柱を設置するときは、隣接地所有者と立会いの上行わなければならない。ただし、設置場所についてあらかじめ同意を得た場合は、この限りでない。

2 境界標柱は、土地の実測図を基準としてその用途区分にかかわらず、1団地の区画により境界直線の変更点に設置するものとし、境界直線が50メートルを超えるときは50メートルごとに中間標柱1本を設置し、境界が曲線を成形している部分については境界が明瞭に確認できるよう適宜設置するものとする。ただし、山林の境界標柱については、地形及び測点の状況により適宜設置することができる。

3 境界標柱の埋設は、地上10センチメートル地中40センチメートルを標準とし、移動を生じることのないよう堅固に設置するものとする。

(境界標柱の設置後の処置)

第5条 第2条に規定する境界標柱の設置義務者が境界標柱の設置を終了したときは、隣接地所有者と共に別記様式に準拠した覚書を作成し、当該財産台帳と併せて保管するとともに、当該土地の実測図面にその位置を×印をもって朱記し、その一部を総務課長に送付しなければならない。

(境界標柱の設置の省略)

第6条 次に掲げる町有財産については、境界標柱の設置を省略することができる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に定める道路及び道路の附属物の用地

(2) 林道及びその工作物等の用地

(3) 河川の堤防及びこれらの工作物等の用地

(4) 農業水利施設に属するもののうち貯水池及び水路並びにこれらの工作物等の用地

2 境界標柱の設置を行わなくても隣接地から侵害を受けるおそれのない土地又は境界標柱の設置が特に困難若しくは不適当と認める土地については、総務課長の承認を得て境界標柱の設置を省略することができる。

1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に存する町有地についての境界標柱は、この訓令の規定にかかわらず別に指示するところにより設置するものとする。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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別図(第3条関係)

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1 プラスチック製とすること。

2 上部は5.5センチメートル角を標準とし、長さ50センチメートル以上とする。

3 標柱の一面には、ペンキ又は掘字で「佐川町」の表示をすること。

町有地境界標柱設置規程

平成14年9月30日 訓令第8号

(平成18年4月1日施行)