○佐川町建設工事一般競争(指名競争)入札の請負業者資格等に関する規程
平成14年9月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、佐川町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期、方法等について定めるものとする。
(契約等審議会)
第2条 前条の資格等の審査及び町が行う建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定等については、佐川町契約等審議会(以下「審議会」という。)において審議する。
(資格審査の対象者及び申請時期)
第3条 建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の資格審査は、毎年3月1日から同月31日の期間中に建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書(様式第1号又は高知県統一様式若しくは国土交通省統一様式による建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書をいう。以下これらを総称して「申請書」という。)を提出したものについて行うものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 町内業者(佐川町内に主たる営業所を有する建設業者をいう。以下同じ。)
ア 建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書添付書類一覧表(様式第2号)
イ 建設業者許可証明書
エ 町税等納税証明書(指名願提出用)(様式第4号)
オ 完成工事高調書(様式第5号)
カ 技術職員の略歴書(様式第6号)
キ 代表者身分証明書(個人のみ)
ク 経営事項審査結果通知書(以下「通知書」という。)の写し(前年中の業者審査基準日のうち直近の日付のもの)
ケ 建設業退職金共済組合その他の退職金共済組合制度加入証明書
(2) 町外業者(佐川町外に主たる営業所を有する建設業者をいう。以下同じ。)
ア 高知県統一様式又は国土交通省統一様式による建設工事一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書
(1) 希望する建設工事についての建設業の許可を受けていない者
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(3) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの
(4) 手形又は小切手の不渡り事故を引き起こし、銀行当座取引を停止されている者
(5) 佐川町審査基準日前日までに納期限の到来した国税、地方税等を滞納している者。ただし、申請時までに完納した場合は、この限りでない。
(6) 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者
(7) 通知書審査の結果、希望する建設工事において、完成工事高のない者
(1) 平成20年国土交通省告示第85号(建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準)により定められた審査の項目及び基準により行う。
(2) 主観的事項の審査 工事成績、信用状態、法令違反等の事項について審査を行う。
2 町内業者の格付けは毎年行い、町外業者については格付けを行わない。
(参加資格の有効期間)
第6条 参加資格の有効期間は、5月1日から翌々年4月30日までとする。
(期日後に提出された申請書の取扱い)
第8条 第3条で定めた期日後に提出された申請書は、これを受理しないものとする。ただし、審議会が期間内に提出できなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(指名競争入札の参加者の選定等)
第9条 業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象額に応じ、別表に掲げる区分の内からなるべく5人(社)以上を選定するものとする。
(指名業者の選定の留意事項)
第10条 指名業者の選定に当たっては、審議会の資格審査を経て、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して、当該入札に参加させようとするものを選定する。
(1) 技術的適正
(2) 政令第167条の4第2項各号に該当の有無
(3) 不正又は不誠実な行為の有無
(4) 経営状況、安全管理状況及び労働福祉状況
(5) 工事成績
(6) 技術職員の状況
(7) 当該工事に関する地理的条件
(8) 手持ち工事の状況
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) 予定価格が130万円未満の随意契約に係る工事
附則
1 この告示は、平成14年10月1日から施行する。
2 佐川町建設工事一般競争(指名競争)入札の請負業者資格等に関する規程(平成12年佐川町告示第62号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日告示第28号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
| 等級 | 格付点数 | 発注標準(請負対象金額) |
土木(町内) | A | 750点以上 | 町の発注する全工事 |
B | 650点以上~750点未満 | 5,000万円未満の工事 | |
C | 550点以上~650点未満 | 3,000万円未満の工事 | |
D | 550点未満 | 1,000万円未満の工事 | |
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土木(町外) | A |
| 発注物件の請負対象金額によりその都度町長において決定する。 |
B | |||
C | |||
D | |||
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建築(町内) | A | 600点以上 | 町の発注する全工事 |
B | 500点以上~600点未満 | 1億円未満の工事 | |
C | 400点以上~500点未満 | 5,000万円未満の工事 | |
D | 400点未満 | 1,500万円未満の工事 | |
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建築(町外) | A |
| 発注物件の請負対象金額によりその都度町長において決定する。 |
B | |||
C | |||
D | |||
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その他の専門工事 (町内) | A | 600点以上 | 町の発注する全工事 |
B | 500点以上~600点未満 | 3,000万円未満の工事 | |
C | 400点以上~500点未満 | 2,000万円未満の工事 | |
D | 400点未満 | 1,000万円未満の工事 | |
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その他の専門工事 (町外) | A |
| 発注物件の請負対象金額によりその都度町長において決定する。 |
B | |||
C | |||
D | |||
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