○佐川町基本健康診査及びがん検診事業実施規則
平成14年12月12日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の健康の保持増進、疾病の早期発見、早期治療及び生活習慣の改善を目的として佐川町が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第18条に規定する特定健康診査及び高知県各種検診実施指針に基づく各種がん検診の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 佐川町基本健康診査及びがん検診事業の実施主体は、佐川町とする。
(事業の種類)
第3条 町の実施する健康診査及びがん検診(以下「セット健(検)診」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本健康診査
(2) 大腸がん検診
(3) 胸部検診
(4) 胃がん検診
(5) 子宮がん検診
(6) 乳がん検診
(7) 肝炎ウィルス検査
(実施方法)
第4条 町が実施するセット健(検)診は、財団法人高知県総合保健協会又は医療機関に委託することができる。
(対象者)
第5条 セット健(検)診を受診することができる者は、佐川町に住所を有する者とし、年齢及び性別(以下「年齢等」という。)については別に定める。ただし、年齢は、セット健(検)診を受ける年度内において当該年齢に該当する者とする。
2 次の者は、セット健(検)診の対象者から除く。
(1) 社会保険の被保険者で職域において医療以外の保健事業に相当する保健サービスを受けたもの又は受けることができるもの
(2) 当該疾患治療中の者
(一部負担金の徴収)
第6条 セット健(検)診について町は受診者から一部負担金を徴収することができる。
(対象者への周知)
第7条 町長は、セット健(検)診を実施しようとするときは、町広報等情報手段を用いて対象者に周知するものとする。
(結果の通知)
第8条 町長は、セット健(検)診を実施したときは、遅滞なくその受診結果を受診者に通知しなければならない。
(受診者の努力義務)
第9条 セット健(検)診を受診した者は、検査の結果、医師の再検査を必要とする場合は、疾病予防の上から積極的に再検査を受けるよう努めなければならない。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。