○地方自治法第180条の2の規定に基づく町長の権限に属する事務の補助執行について

平成15年4月3日

告示第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務を次のとおり補助執行させる。

1 補助執行させる事務

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第44条第3項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの証明事務

2 補助執行させる相手方

佐川町選挙管理員会事務局の職員

3 補助執行させる期間

平成19年度以降に執行される高知県の議会の議員又は長の選挙の期日の告示の日の翌日以後当該選挙の期日までの間における次の表に掲げる区分に応ずる期間

区分

補助執行期間

(1) 佐川町役場の閉庁日(投票日を除く。)

午前8時30分から午後8時まで

(2) 前号及び次号に掲げる日以外の日

午後5時30分から午後8時まで

(3) 投票日

午前7時から午後8時まで

改正文(平成19年3月28日告示第14号)

平成19年3月31日から施行する。

地方自治法第180条の2の規定に基づく町長の権限に属する事務の補助執行について

平成15年4月3日 告示第29号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月3日 告示第29号
平成15年10月10日 告示第52号
平成19年3月28日 告示第14号