○佐川町交通安全指導員設置要綱

平成15年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、佐川町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため佐川町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、警察及び交通安全推進機関等と密接な連携を図り、交通安全指導及び交通秩序の保持並びに交通事故の防止に努めるものとする。

(指導員)

第3条 指導員の定数は8人とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢20歳以上の者又は町長が特に適任と認める者

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力のある者

(任期)

第4条 指導員の任期は4年とし、補充者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(報酬)

第5条 指導員には、別に定めるところにより報酬を支給する。

(貸与品)

第6条 指導員には、別表の基準により制服等を貸与する。

2 貸与品の使用期間中に勤務上損傷し、使用に耐えられなくなった場合は、町長の認めるものについては、代品を貸与することができる。

3 指導員がその身分を失ったときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。

第7条 指導員の制服の種類及び着用期間は、次の区分による。

(1) 冬服及び冬帽子 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服及び夏帽子 6月1日から9月30日まで

(災害補償)

第8条 指導員の公務上又は当該任務に服するための通勤による負傷、疾病、障害又は死亡については、別に定めるところにより補償する。

(服務)

第9条 指導員は、町長の定める計画に基づいて任務に従事する。

2 指導員は、任務に服するときは、制服等を着用し、又は携行しなければならない。

(解嘱)

第10条 町長は、指導員から辞任の申出があったとき又は町外に転出したとき若しくはその適格性を欠くに至ったときは、解嘱することができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際既に貸与されている制服等については、この告示の規定により貸与されたものとみなす。

3 佐川町交通安全指導員及び推進員設置要綱(昭和45年制定)は、廃止する。

(平成21年4月16日告示第18号)

この告示は、平成21年4月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

品名

員数

使用期間

制服

冬服

1

4年

夏服

1

4年

制帽

冬帽子

1

2年

夏帽子

1

4年

帯革

1

4年

警笛

1

4年

警笛つりひも

1

4年

交通腕章

1

2年

ネクタイ

1

2年

手袋

1

1年

1

2年

佐川町交通安全指導員設置要綱

平成15年3月25日 告示第15号

(平成21年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 防災・安全
沿革情報
平成15年3月25日 告示第15号
平成21年4月16日 告示第18号