○佐川町総合災害補償規程
平成15年7月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、佐川町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する活動、行事等に参加中の者(以下これらの者を総称して「行事参加者等」という。)が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償の対象)
第2条 町は、行事参加者等が急激かつ偶然な外来の事故(以下単に「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合は、当該被災者又はその者の法定相続人(以下これらの者を「被災者等」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。
(補償金額及び補償基準)
第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者等に支払うものとする。ただし、学校の管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者等が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(この規程の適用除外)
第5条 この規程は、次に掲げる者には使用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ障害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療保障保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
附則
この告示は、平成15年7月29日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
給付表
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 5,000,000円 | |
後遺症給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより200,000円から5,000,000円まで | |
医療補償給付金 | 入院日数 10,000円 1日以上5日まで | 通院日数 10,000円 6日以上15日まで |
入院日数 30,000円 6日以上15日まで | 通院日数 30,000円 16日以上30日まで | |
入院日数 60,000円 16日以上30日まで | 通院日数 45,000円 31日以上60日まで | |
入院日数 90,000円 31日以上60日まで | 通院日数 60,000円 61日以上 | |
入院日数 120,000円 61日以上90日まで |
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入院日数 150,000円 91日以上 |
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