○佐川ふれあいセンター遊学館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、佐川ふれあいセンター遊学館(以下「遊学館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 遊学館の位置は、佐川町永野1704番地とする。

(管理)

第3条 遊学館は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用するものとする。

(職員)

第4条 遊学館に、必要な職員を置く。

(事業)

第5条 遊学館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域交流事業に関すること。

(2) 福祉事業に関すること。

(3) 人権啓発及び広報活動事業に関すること。

(4) その他前3号の事業に関し必要なこと。

(指定管理者による管理)

第6条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に遊学館の管理に関する次の業務を行わせることができる。

(1) 第5条に規定する事業を運営する業務

(2) 遊学館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 遊学館の利用の受付及び許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

2 前項の指定管理者の指定の手続等については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の規定によるものとする。

(使用の許可)

第7条 遊学館の施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも同様とする。

(使用の制限)

第8条 町長は、遊学館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、遊学館の使用を許可しない。町長は、既に遊学館の使用を許可した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合

(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがある場合

(3) 特定の宗教(宗派、教派又は教団を含む。)を支持する集会又は活動をする場合

(4) 許可を受けないで利用目的及び利用内容を変更した場合

(5) 利用の許可条件に違反した場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障がある場合又は使用させることについて不適当である場合

(使用料の納付)

第9条 使用者は、別表に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、館内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定又は遊学館の職員の指示に従わなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、遊学館の使用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、遊学館の使用を終えたとき又は第7条の規定により遊学館の使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、遊学館を原状に回復し、遊学館の職員の点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、故意又は過失により遊学館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(運営委員会)

第16条 遊学館の運営に関して必要な事項を検討、協議するため、佐川ふれあいセンター遊学館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

佐川ふれあいセンター遊学館施設使用料

区分

1時間当たり

単価(円)

備考

町内者

町外者

2階ホール

300

600

① 使用時間は1時間単位とし、1時間未満の端数は1時間に切り上げて計算する。

② 町内者が町外者と一緒に使用する場合は、使用料は町外者使用の額とする。

③ 宴会等でテーブルクロス利用の場合は、1メートル当たり100円を徴収する。

④ 特殊電気器具を使用する場合は、3割の割増料金を徴収する。

2階和室

60

120

1階和室大

100

200

1階ホール

150

300

1階和室小

60

120

生活改善室

200

400

佐川ふれあいセンター遊学館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月18日 条例第12号

(平成30年3月12日施行)