○佐川ふれあいセンター遊学館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川ふれあいセンター遊学館の設置及び管理に関する条例(平成15年佐川町条例第12号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、佐川ふれあいセンター遊学館(以下「遊学館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 遊学館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第3条 遊学館の休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 前項の規定による申請は、使用開始日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用の許可の優先順位)
第5条 使用の許可の順位決定は、佐川町及び佐川町教育委員会の計画的行事又は活動を優先する。
2 前項に掲げるもの以外のものについては、おおむね使用許可申請書の提出順位とする。
区分 | 割合 |
佐川町が主催する事業に使用する場合 | 100分の100 |
佐川町立学校が教育課程に基づき使用する場合 | 100分の100 |
佐川町内保育所が保育活動の一環として使用する場合 | 100分の100 |
佐川町が共催する事業に使用する場合 | 上限100分の50 |
町長が公益上特に必要と認めた場合 | 相当と認める割合 |
(使用の取消し等の届出)
第9条 使用者は、遊学館の使用を取りやめ、又は使用の許可の内容を変更して使用しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の還付の請求等)
第10条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、町長に届け出なければならない。
2 使用料の還付については、次の場合にすることができるものとする。
(1) 遊学館の都合又は公益上の都合によって許可を取り消した場合
(2) 天災その他の不可抗力によって遊学館が使用できない状態になった場合
(3) 使用の7日前までに、使用の取りやめ又は使用の許可の内容の変更を届け出た場合
(4) その他特に町長が必要と認めた場合
(管理上の立入り)
第11条 使用者は、遊学館の関係職員が施設、設備、備品等の管理その他職務上の必要により当該使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(使用終了後の整理)
第12条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、遊学館の関係職員の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特定の政治的、宗教的活動を行うこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売その他商行為をすること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(5) その他職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。
(入館の制限)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、遊学館への入館を拒み、又は遊学館からの退去を命ずることができる。
(1) 他の使用者又は入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者
(損傷等の届出)
第15条 使用者は、遊学館の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、遊学館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。