○民生委員推薦会規則

平成15年6月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、この規則を定める。

(定数)

第2条 民生委員推薦会委員の定数は、10人以内とする。

2 民生委員推薦会委員は、区域の実情に通ずる者のうちからそれぞれ2人以内を町長が委嘱する。

(会議)

第3条 民生委員推薦会の会議は、非公開で行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 民生委員推せん会規則(昭和37年佐川町規則第1号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による民生委員推せん会の委員長又は委員である者は、それぞれこの規則の施行の日に、この規則の規定による民生委員推薦会の委員長又は委員とみなし、その任期は、同日における旧規則の規定による民生委員推せん会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成22年6月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日規則第13号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

民生委員推薦会規則

平成15年6月16日 規則第12号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年6月16日 規則第12号
平成22年6月7日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第10号
令和4年7月13日 規則第13号