○佐川町環境美化条例

平成15年6月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、土地又は建物の占有者及び町が一体となって、ごみ等の散乱及び犬等の糞害を防止するために必要な事項を定めることにより、環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりをめざすことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等 飲食料を収納していた缶、瓶、プラスティック容器、包装紙、菓子袋、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻その他これらに類するもので、散乱性の高い不要物をいう。

(2) 公共の場所 公園、広場、道路、河川、水路その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 他人の土地等 他人が所有し、占有し、又は管理する場所、建物若しくは工作物をいう。

(4) 犬等 飼育監視されている犬、猫その他愛がん動物をいう。

(5) 糞害 犬等の糞により公共の場所及び他人の土地等を汚すことをいう。

(6) 町民等 町民及び旅行者その他の滞在者をいう。

(7) 事業者等 容器に収納した飲食料、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売するものをいう。

(8) 土地所有者 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(9) 飼い主 犬等の所有者(所有者以外の者が飼育監視する場合は、その者を含む。)をいう。

(10) 回収容器 ごみ等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、ごみ等の散乱防止のための啓発を行うとともに、環境美化を自主的に実施する団体の育成を行う等、各種施策(以下「施策」という。)を通じて清潔な環境の保持に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみ等を持ち帰り、又は回収容器等に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、その事業活動に当たって清潔な環境が保持できるよう消費者に対して啓発するとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者等は、ごみ等の散乱防止及び再資源化の促進を図るために、回収容器の設置、当該回収容器の維持管理その他必要な処置を講じ、ごみ等の散乱防止に努めるものとする。

3 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅客を運送する事業その他の観光に関する事業を報酬を得て行うものは、ごみ等の散乱防止及び再資源化の促進を図るために、観光旅行者に対する啓発その他必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(土地所有者の責務)

第6条 何人も、その所有し、占有し、又は管理する土地を常に清潔に保つよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(投棄禁止)

第7条 何人も、公共の場所及び他人の土地等を汚し、又はこれらの場所にみだりにごみ等を捨ててはならない。

(散乱防止)

第8条 事業者等のうち、容器に収容した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は、自動販売機の販売によるごみ等の散乱を防止するため、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺にごみ等を回収するための回収容器を設置するとともに、ごみ等を散乱させないよう、これを適正に管理しなければならない。

(放置の禁止)

第9条 何人も、理由なく自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2項に規定する第2種原動機付自転車をいう。以下同じ。)を放置(自動車等が正当な理由に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。以下同じ。)し、又は放置させてはならない。また、これを放置し、又は放置させようとする者に協力してはならない。

(飼い主の遵守事項)

第10条 犬の飼い犬は、飼い犬が、近隣住民の生活環境を害さないよう飼育するとともに、飼い犬を屋外で運動させる場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ制御できるようにすること。

(2) 飼い犬の糞を回収処理するための用具を携行すること。

(3) 公共の場所及び他人の土地等を飼い犬の糞で汚したときは、飼い主は直ちに適正な処置を行い、糞を放置しないこと。

2 猫その他愛がん動物の飼い主は、飼い猫その他愛がん動物が近隣住民の生活環境を害さないよう、公共の場所及び他人の土地等を猫その他愛がん動物の糞で汚したときは、飼い主は直ちに適正な処置を行い、糞を放置しないことを遵守しなければならない。

(通報)

第11条 公共の場所に放置されているごみ等及び自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するように努めるものとする。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な処置を講ずるものとする。

(立入調査)

第12条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、指定した職員に次の各号に掲げる行為をさせることができる。

(1) ごみ等が散乱している土地、自動販売機が設置されている土地若しくは自動車等が放置されている土地に立ち入り、当該土地、当該土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を調査し、若しくは検査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導をすること。

(2) 関係者に対して必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告、命令及び公表)

第13条 町長は、第7条から第10条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し必要な処置及び適正に管理するべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うことを命ずることができる。

3 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えることができる。

4 町長は、第2項の命令を受けた者が、正当の理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第13条第2項に規定する命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年9月14日条例第23号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町環境美化条例

平成15年6月18日 条例第22号

(平成27年12月11日施行)