○佐川町選挙管理委員会規程

平成15年10月10日

選管告示第42号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 会議(第8条―第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 職員の任免及び服務(第15条・第16条)

第5章 文書の処理(第17条・第18条)

第6章 縦覧、告示及び公印(第19条―第21条)

第7章 その他(第22条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、佐川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員等の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け、承認を受けなければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け、承認を受けなければならない。

(委員長等の異動の告示)

第6条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知は、文書によるものとする。ただし、招集の通知文書を送付するいとまがないと認められるときは、文書によらないことができる。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集するものとする。

(欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長が指定する委員が署名しなければならない。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 委員会の庶務に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(専決処分)

第14条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。

第4章 職員の任免及び服務

(事務局の設置及び職員)

第15条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、書記、技能員その他の職員を置き、委員会が任命する。

3 事務局長は、委員長の命を受けて部下職員を指揮し、委員会に関する事務を処理する。

(職員の服務)

第16条 この章に定めるものを除くほか、事務局の職員の服務については、佐川町職員服務規程(平成19年佐川町訓令第14号)の例による。

第5章 文書の処理

(文書の閲覧及び処理)

第17条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

第18条 文書の処理に関しては、佐川町文書等取扱規程(平成16年佐川町訓令第6号)の規定の例による。

第6章 縦覧、告示及び公印

(名簿の縦覧場所)

第19条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第23条第1項及び第30条の7第1項に規定する委員会が指定する場所は、佐川町役場選挙管理委員会室とする。ただし、事務局の職員の勤務時間外その他同所を使用することが適切でない場合は、他の場所を指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、公職選挙法第23条第2項及び第30条の7第2項に規定する告示は、行うものとする。

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の行う告示は、佐川町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。

(公印)

第21条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長の印並びに委員会の契印の印影及び寸法は、次のとおりとする。

公印の種類

委員会印

委員長印

委員長職務代理者印

事務局長印

委員会契印

印影

画像

画像

画像

画像

画像

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寸法

方19.5mm

方30mm

方18mm

方30mm

方21mm

短径13mm

長径30mm

第7章 その他

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。ただし、軽易な事項については、その都度委員長が決定することができる。

1 この選挙管理委員会告示は、平成15年10月10日から施行する。

2 佐川町選挙管理委員会規程(昭和52年佐川町選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

佐川町選挙管理委員会規程

平成15年10月10日 選挙管理委員会告示第42号

(平成15年10月10日施行)