○佐川町選挙管理委員会委員長専決規程

平成15年10月10日

選管告示第43号

(趣旨)

第1条 佐川町選挙管理委員会規程(平成15年佐川町選挙管理委員会告示第42号)第14条の規定による委員長の専決事項については、この規程に定めるところによる。

(委員長の専決事項)

第2条 佐川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち次に掲げるものを除くほかは、委員長が専決処分することができる。

(1) 委員の選挙権の有無を決定すること。

(2) 委員長を選挙すること。

(3) 委員会に関し必要な事項を定めること。

(4) 選挙又は投票の事務取扱に関し必要な規程を制定すること。

(5) 投票区及び開票区を設けること。

(6) 選挙人名簿への登録又は抹消に関すること。

(7) 選挙人名簿に関する異議申出を決定すること。

(8) 直接請求における代表者証明書を交付し、その旨を告示すること。

(9) 直接請求における署名の効力及び署名に関する異議申出を決定すること。

(10) 直接請求における署名の効力を決定する場合において関係人の出頭及び証言を求めること。

(11) 選挙又は投票の期日を定めること。

(12) 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(13) 投票立会人を選任すること。

(14) 投票所閉鎖時刻の特例適用の決定をすること。

(15) 投票用紙の様式を定めること。

(16) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(17) 選挙長及びその職務代理者を選任告示すること。

(18) 開票事務と選挙会事務の合同執行すること。

(19) 選挙を同時に行うことを決定すること。

(20) 選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(21) 選挙運動のために使用するポスターに貼る証紙又は押すべき検印の様式を定めること。

(22) 選挙運動のために使用する文書及び図画の撤去を命ずること。

(23) 立会演説会の開催計画を決定すること。

(24) 個人演説会公営施設を指定すること。

(25) 個人演説会公営施設の設備の程度及び公営納付金の額を承認すること。

(26) 公営の個人演説会の開催手続に関し必要な事項を定めること。

(27) 氏名等の掲示の順序をくじで決定すること。

(28) 選挙運動に関する収支報告書の閲覧の請求及びその方法を定めること。

(29) 選挙運動に関する収支報告書の公表の方法を定めること。

(30) 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する異議を決定すること。

(31) 選挙事項の周知及び棄権防止等啓発に関すること。

2 前項第6号に規定する選挙人名簿への登録については、その登録が緊急を要し、かつ、委員長において委員会を招集するいとまがないと認めるとき又は会議を開くことができないときは、委員長は同項の規定にかかわらず選挙人名簿への登録を専決することができる。

3 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを委員会に報告しなければならない。

4 委員長は、その専決事項のうち軽易なものを事務局長に専決させることができる。

(特例事項)

第3条 委員長は、その専決事項について特に委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

1 この選挙管理委員会告示は、平成15年10月10日から施行する。

2 佐川町選挙管理委員会委員長専決規程(昭和52年佐川町選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

(平成21年8月14日選管告示第20号)

この選挙管理委員会告示は、平成21年8月14日から施行する。

佐川町選挙管理委員会委員長専決規程

平成15年10月10日 選挙管理委員会告示第43号

(平成21年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年10月10日 選挙管理委員会告示第43号
平成21年8月14日 選挙管理委員会告示第20号