○佐川町選挙管理委員会事務局長専決規程

平成15年10月10日

選管告示第44号

(趣旨)

第1条 佐川町選挙管理委員会委員長専決規程(平成15年佐川町選挙管理委員会告示第43号)第2条第4項の規定による事務局長の専決事項については、この規程に定めるところによる。

(事務局長の専決事項)

第2条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員(事務局長を除く。)の任免に関すること。

(2) 職員の事務分掌に関すること。

(3) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(4) 例規のある告示、公表及び公告その他の行為に関すること。

(5) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(6) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。

(7) その他軽易な事項

(特例事項)

第3条 事務局長は、その専決事項について特に委員長の決裁を受け、又は佐川町選挙管理委員会に諮る必要があると認めるときは、委員長の決裁を受け、又は同委員会に提出することができる。

1 この選挙管理委員会告示は、平成15年10月10日から施行する。

2 佐川町選挙管理委員会事務局長専決規程(昭和52年佐川町選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。

(平成21年8月14日選管告示第20号)

この選挙管理委員会告示は、平成21年8月14日から施行する。

佐川町選挙管理委員会事務局長専決規程

平成15年10月10日 選挙管理委員会告示第44号

(平成21年8月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年10月10日 選挙管理委員会告示第44号
平成21年8月14日 選挙管理委員会告示第20号