○佐川町選挙管理委員会事務局長専決規程
平成15年10月10日
選管告示第44号
(趣旨)
第1条 佐川町選挙管理委員会委員長専決規程(平成15年佐川町選挙管理委員会告示第43号)第2条第4項の規定による事務局長の専決事項については、この規程に定めるところによる。
(事務局長の専決事項)
第2条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。
(1) 職員(事務局長を除く。)の任免に関すること。
(2) 職員の事務分掌に関すること。
(3) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(4) 例規のある告示、公表及び公告その他の行為に関すること。
(5) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(6) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。
(7) その他軽易な事項
(特例事項)
第3条 事務局長は、その専決事項について特に委員長の決裁を受け、又は佐川町選挙管理委員会に諮る必要があると認めるときは、委員長の決裁を受け、又は同委員会に提出することができる。
附則
1 この選挙管理委員会告示は、平成15年10月10日から施行する。
2 佐川町選挙管理委員会事務局長専決規程(昭和52年佐川町選挙管理委員会規程第4号)は、廃止する。
附則(平成21年8月14日選管告示第20号)
この選挙管理委員会告示は、平成21年8月14日から施行する。