○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第30条の規定に基づく特別昇給及び表彰の実施に関する規則
平成16年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐川町規則第11号。以下「初任給等規則」という。)第30条第1号及び第2号に規定する場合の特別昇給並びに同号に定める表彰を行うために必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 初任給等規則第30条第2号の功績の評価は、当該職員を直接指揮監督する課長、事務局長、室長(課の内部組織である室の長を除く。)、所長等(以下「課長等」という。)が公平な感覚で自ら行い、佐川町庁議(以下「庁議」という。)に提案するものとし、これらの価値判断は庁議の審議によって行うものとする。
2 前項の審議により当該功績が表彰に値すると決定されたものについて、庁議は町長にその旨具申するものとする。
3 町長は、前項の規定により具申があったものについて、審議し、表彰するかどうか決定するものとする。
4 前項の規定により表彰することが決定されたものについては、遅滞なく表彰を行うものとする。
(特別昇給)
第3条 初任給等規則第30条第1号の成績の評価は、研修担当課長等が公平な感覚で自ら行い、庁議に提案するものとし、これらの価値判断は庁議の審議によって行うものとする。
2 前項の審議により当該成績が特別昇給に値すると決定されたものについて、庁議は町長にその旨具申するものとする。
3 町長は、前項の規定により具申があったものについて、審議し、特別昇給させるかどうか決定するものとする。
(1) 研修の名称、目的及び実施期間
(2) 研修の期間及び時間数
(3) 研修成績判定の要領
(4) 特別昇給をさせようとする者の氏名、職務の級、給料月額及びこれを受けるに至った期間、研修成績、特別昇給の時期並びに特別昇給後の次期昇給予定の時期
(5) 研修の教科目、教科目ごとの研修時間数及び研修方法
(6) 研修を受ける職員の選択の範囲、選択の手続及びその人員
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。