○佐川町行政財産の目的外使用に関する使用料条例

平成16年6月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料)

第2条 行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用させる場合は、次の各号に掲げる使用料を徴収する。

(1) 土地の使用料については、当該土地の価格に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。

(2) 建物の使用料については、当該建物の使用部分の価格に100分の7の率を乗じて得た額と、当該使用部分に係る電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額を年額とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、自動販売機を設置する場合の使用料等については、販売額に100分の30の率を乗じて得た額と、当該自動販売機に係る電気代の実費に相当する金額とを合算して得た額を上限として町長が別に定める。

2 使用料(前項第3号の使用料を除く。)の計算については、使用期間が1年に満たない端数があるときは、日割計算によるものとする。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、年度ごとに分割して納付させ、又は当該年度内及び当該年度の出納整理期間内において随時に納期を定めて納付させることができる。

(行政財産の目的外使用に係る使用料の減免)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(3) 行政財産の効用を高めるため当該行政財産の一部を銀行、売店その他これらに類する目的に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第4条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に使用させている行政財産の目的外使用に係る使用料については、当該使用期間が満了するまでは、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐川町行政財産の目的外使用に関する使用料条例

平成16年6月10日 条例第22号

(平成16年6月10日施行)