○健康センター和楽の設置及び管理に関する条例

平成15年11月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、健康センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者等の健康増進及び介護予防・地域支え合い事業の推進並びに住民の福祉の向上を図るための拠点施設として、健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 健康センター和楽

(2) 位置 佐川町甲1076番地3

(指定管理者による管理)

第4条 健康センター和楽(以下「保健センター」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に健康センターの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康センターの利用の許可に関する業務

(2) 健康センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 健康センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康センターの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が健康センターの管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

第7条から第11条まで 削除

(開館時間)

第12条 健康センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(休館)

第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第14条 健康センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 健康センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、健康センターの管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 健康センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、健康センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、健康センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第15条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納付)

第18条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第19条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は、次の各号に掲げるとおり利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に使用する場合は、全額免除する。

(2) 健康センターの設置目的に資する事業で、町が共催し、又は後援する場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認める場合は、全額免除し、又は5割減額することができる。

(利用料金の不還付)

第21条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により健康センターを利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により健康センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第23条 指定管理者又は健康センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、健康センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

(単位:円)

半日

2,000

2,000

備考

1 この表中の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「半日」とは、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までをいう。

(2) 「夜」とは、午後5時から午後10時までをいう。

2 この表の区分によらない利用については、1時間当たり、この表の利用料金の時間単価を上限として指定管理者が別に定める額の利用料金を徴収することができる。

健康センター和楽の設置及び管理に関する条例

平成15年11月28日 条例第29号

(平成30年3月12日施行)