○高幡広域市町村圏事務組合と佐川町の町税等の滞納整理に関する事務の委託に関する規約

平成16年4月1日

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、佐川町(以下「町」という。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく町税、国民健康保険税及び個人県民税及びその附帯債権並びに地方自治法の規定に基づく債権及びその附帯債権(以下「滞納税等」という。)に係る滞納事案のうち、町長及び組合管理者(以下「管理者」という。)との協議により、委託処理することとなった事案にかかる滞納税等の滞納整理に関する事務の管理及び執行を、高幡広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、委託された組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託した町の負担とし、経費の額及び交付の時期については委託された組合の条例等の定めるところにより、組合に支払うものとする。

(連絡会議)

第4条 町長及び管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整をはかるため、必要と認めたときは随時に連絡会議を開くものとする。

(補則)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、町と組合が協議して定める。

1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。

2 町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する組合の条例等が町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(平成30年12月13日)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

高幡広域市町村圏事務組合と佐川町の町税等の滞納整理に関する事務の委託に関する規約

平成16年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成30年12月13日 種別なし