○佐川町情報公開条例

平成17年6月13日

条例第21号

まちづくりの基本は、その主人公となる住民が自ら考え、行動することにある。住民が自ら考え、行動するためには、町に関するさまざまな情報やまちづくりに対する考え方などが、住民に十分に提供され、説明されなければならない。このことは民主主義の原理であり、住民自治の原点であると考える。

今、一人ひとりの価値観が多様化し、社会経済情勢が大きく変わっていく中にあって、よりよい地域の創造のため、住民と行政の協働による取組みが一層求められている。

まちづくりの諸活動が、全ての人に開かれ、公正でわかりやすいものとなるよう、情報の公開と共有化を進め、住むことに誇りを感じ、喜びをわかちあえる郷土「私たちの佐川」づくりのため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づく住民の知る権利にのっとり、公文書の開示に関し必要な事項を定めるとともに情報提供の充実を図ることにより、住民の町政に対する理解と信頼を深め、もって住民参加による公正で開かれた町政を一層推進することを目的する。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、水道事業管理者、病院事業管理者、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。第12条第2項において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。同項において同じ。)であって、組織的に用いるものとして実施機関において管理しているものをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 何人も、実施機関に対してこの条例の定めるところにより公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、公文書の開示の請求があったときは、当該公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(当該条例の委任を受けた規則を含む。)(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができると認められるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧することができるとされている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 次に掲げる者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該者の職名及び氏名

(ア) 国家公務員及び地方公務員

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人(第19条において「公社等」という。)及び同令第140条の7第1項に規定する法人の役員

(ウ) 町から補助金、交付金等の交付を受けている民法(明治29年法律第89号)第34条の法人、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び同法第10章第2節に規定する社会福祉協議会の役員

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 前号に定めるもののほか、開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護に支障を生ずるおそれのある情報

(6) 町又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下この号において「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより次のいずれかに該当することが明らかなもの

 監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他全ての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの

 機関内部又は機関相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が不当に阻害されるもの

 法律又はこれに基づく政令の規定による主務大臣その他の国の機関が行う指示等により公表してはならない旨が明示されているもの、国等からの委託による調査等で、公表してはならない旨の条件が付されているもの等、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

(7) 町の機関からの要請を受けて、開示しないとの約束の下に、個人又は法人等から町の機関へ提供された情報であって、開示することにより、当該個人又は法人等と町との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、当該情報が一般的に公表されないものであること等、当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められる場合に限る。

2 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前項第2号から第7号までのいずれかに該当する情報が記録されている場合であっても、当該公文書の開示をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、当該公文書を開示するものとする。

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、公文書が前条第1項各号のいずれかに該当する情報(同条第2項に該当するものを除く。次条において「非開示情報」という。)を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、開示しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。

(請求の方法)

第9条 第5条の規定に基づき公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関(議会にあっては議長。次条第1項から第3項まで及び第5項から第7項まで、第11条第12条第14条第1項並びに第20条において同じ。)が定める事項

(請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する日は、当該期間の日数に算入しない。

(2) 日曜日及び土曜日

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の開示をする旨の決定及び第8条の規定による開示の請求を拒む旨の決定を含む。以下この条において「非開示決定」という。)であるときは、当該書面において当該非開示決定の理由(当該非開示決定の理由がなくなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該非開示決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。

4 前項の規定により示す理由は、当該非開示決定において第6条第1項各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、開示しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、第6条第2項の規定により公文書の開示をする場合において、当該公文書の開示をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。

7 実施機関は、非開示決定をした公文書について開示の請求があったときは、改めて第1項の決定をしなければならない。この場合において、当該公文書に開示をしない理由がなくなっているときは、当該公文書の開示をしなければならない。

(事案の移送)

第11条 実施機関は、開示の請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前条第1項の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示の請求についての前条第1項の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公文書の開示をする旨の決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(開示の実施)

第12条 実施機関は、公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画及び写真については閲覧又はその写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の開示をするときその他必要があると認めるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、若しくはその写し等を交付し、又はその他当該実施機関が定める方法によることができる。

(費用負担)

第13条 前条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受けるもの(同条第3項の規定により公文書を複写した物の写し等の交付を受けるものを含む。)は、当該写し等の交付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 第10条第1項の決定又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第14条 実施機関は、第10条第1項の決定又は開示の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、次条第1項に規定する佐川町公文書開示審査会に諮問し、同審査会から答申があったときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(佐川町公文書開示審査会)

第15条 前条第1項の規定による諮問に応じて審査を行うため、佐川町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審査を行うほか、公文書開示制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審査会は、前条第1項の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

8 審査会は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下この条において「諮問実施機関」という。)に対し、第10条第1項の決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

9 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

10 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第10条第1項の決定に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

11 第8項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第1項の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、諮問実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

12 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

13 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は、法令等の規定により、実施機関に対して閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができるとされている公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、図書館等において町民の利用に供している公文書については、適用しない。

3 この条例の規定は、刑事訴訟に関する書類及び押収物については、適用しない。

(運用状況の公表)

第17条 町長は、毎年1回、実施機関における公文書の開示の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(情報提供施策の充実)

第18条 町は、公文書の開示のほか、情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の収集等)

第19条 町は、住民が必要とする情報を的確に把握し、積極的に収集するとともに、その管理に努めるものとする。

2 町は、その保有する情報を広く住民の利用に供するため、正確で分かりやすい情報の提供に努めるものとする。

3 町は、公社等に対して有する調査権等に基づき、公社等の情報の積極的な収集に努めなければならない。

4 公社等は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(佐川町情報公開条例の施行日を定める規則:平成17年佐川町規則第21号により平成17年10月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成16年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 平成16年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であって、保存年限が永年と定められているもの

(平成21年12月11日条例第35号)

この条例は、佐川町病院事業の設置等に関する条例(平成21年佐川町条例第32号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(平成22年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

佐川町情報公開条例

平成17年6月13日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
平成17年6月13日 条例第21号
平成21年12月11日 条例第35号
平成22年3月16日 条例第10号
平成28年3月14日 条例第4号
令和5年12月14日 条例第28号