○佐川町不当要求行為等への対策に関する条例

平成17年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐川町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為及び脅迫行為

(2) 正当な理由なく職員等に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により職員等に身の安全に対する不安を抱かせ、又は作為的に著しい不快感を与える等の行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求し、又は特定の第三者に有利となるように要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、佐川町の施設等の保全及び秩序の維持並びに佐川町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対応を総括するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(3) 委員は、各課長(総務課長を含む。)、病院事務局長及び委員長が指名する職員をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、一部の委員のみを招集することができる。

4 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長が不在のときは、委員長に代わって職務を行う。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 警察署、弁護士その他関係機関との協議

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他委員長が必要と認める事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第5条 職務の執行に関し、不当要求行為等が発生したときは、職員は委員に報告しなければならない。

2 委員は、次の各号に掲げる場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度委員会へ報告する。

(1) 前項の報告を受けたとき。

(2) それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐川町不当要求行為等への対策に関する条例

平成17年3月30日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 その他
沿革情報
平成17年3月30日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第1号