○佐川町不当要求行為等への対策に関する条例施行規程

平成17年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐川町不当要求行為等への対策に関する条例(平成17年佐川町条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定にに基づき、不当要求行為等への対策について必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等発生報告書)

第2条 条例第5条第2項の規定により委員が委員会に報告する場合の様式は、別記様式のとおりとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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佐川町不当要求行為等への対策に関する条例施行規程

平成17年3月30日 告示第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 その他
沿革情報
平成17年3月30日 告示第20号