○佐川町総合計画策定本部設置規程
平成17年5月2日
告示第33号
(設置)
第1条 佐川町総合計画の策定及び振興方策に関する総合調整を図るため、佐川町総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を置く。
(構成)
第2条 策定本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 幹事
2 本部長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、教育長、教育次長、会計管理者及び各課局長の職にある者をもって充てる。
5 幹事は、病院事務局次長、農業委員会事務局次長、教育次長補佐、各課の課長補佐及び室長並びに係長の職にある者をもって充てる。
6 前各項に定めるもののほか、必要により総合計画に関する調査研究、検討を行うため、職員で組織するプロジェクトチーム及び住民参画による会議組織を設けることができる。
(職務)
第3条 本部長は、策定本部の事務を統轄する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のとき又は事故があるときはその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受けてそれぞれの職務に応じて策定本部の事務に参画する。
4 幹事は、本部長及び本部員の命を受けてそれぞれの職務に応じて専門の事務に従事する。
(所掌事務)
第4条 策定本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画策定に関し必要な総合調整に関すること。
(2) 総合計画の振興方針に関し必要な総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(会議)
第5条 策定本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、策定本部の会議の議長となる。
(事務局)
第6条 策定本部の事務を処理するため、企画担当課に事務局を置く。
2 事務局長は、企画担当課長の職にある者をもって充てる。
3 局員は、職員のうちから本部長が指名する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年5月2日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第25号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。