○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年9月30日

規則第25号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれの右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

佐川町長

佐川町長が任命する職員

佐川町議会議長

佐川町議会議長が任命する職員

佐川町選挙管理委員会

佐川町選挙管理委員会が任命する職員

佐川町代表監査委員

佐川町代表監査委員が任命する職員

佐川町農業委員会

佐川町農業委員会が任命する職員

佐川町固定資産評価審査委員会委員長

佐川町固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員

佐川町病院事業管理者

佐川町病院事業管理者が任命する職員

この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。

(平成26年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年9月30日 規則第25号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年9月30日 規則第25号
平成26年3月20日 規則第3号