○町長職務代理者に関する規則

平成17年11月15日

規則第28号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 まちづくり推進課長

2 佐川町職員でない者に前項に規定する職を命ずる場合は、当該職を命じると同時に佐川町職員に併せて任命したものとみなす。

3 前項の規定により佐川町職員に併せて任命された者がその職を辞し、又は他に転じたときは、それと同時に当該併任は、解任されたものとみなす。

4 第2項に規定する併任及び前項に規定する解任の行為は、辞令を用いずに行うことができるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

町長職務代理者に関する規則

平成17年11月15日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年11月15日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第10号