○佐川町公文書開示審査会規則

平成17年9月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町情報公開条例(平成17年佐川町条例第21号)第15条第13項の規定に基づき、佐川町公文書開示審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

佐川町公文書開示審査会規則

平成17年9月22日 規則第23号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
平成17年9月22日 規則第23号