○佐川町民テニスコート設置及び管理運営に関する条例
平成17年12月16日
条例第31号
佐川町民テニスコート設置及び管理運営に関する条例(平成4年佐川町条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達、健康の増進等に寄与することを目的として佐川町民テニスコート(以下「町民テニスコート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐川町民第1テニスコート | 佐川町甲407番地10 |
佐川町民第2テニスコート | 佐川町甲416番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 町民テニスコートの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に町民テニスコートの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町民テニスコートの利用許可等に関する業務
(2) 町民テニスコートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 町民テニスコートの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 第1条に規定する町民テニスコートの目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(使用料の納付)
第6条 町民テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に規定する使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。ただし、町長が特別に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに係員の指示に従わなければならない。
(専用の許可)
第8条 使用者及び町民テニスコートを専用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認める場合は、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(利用料金の収入等)
第11条 町長は、第3条第1項の規定により町民テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 利用料金の減額及び免除並びに還付については、前2条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(入場の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 町民テニスコート管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、入場させることが適当でないと認められるとき。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は指定管理者は、故意又は過失により町民テニスコートの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 昼間 | 夜間 |
町内 | 400円 | 800円 |
町外 | 600円 | 1,200円 |
備考
1 本表の金額は、1時間当たり1面使用の金額である。
2 本表において、「昼間」とは照明を利用しない場合、「夜間」とは照明を利用する場合をいう。