○特別職報酬等審議会条例
平成18年3月15日
条例第18号
特別職報酬等審議会条例(昭和49年佐川町条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、佐川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、佐川町議会の議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例(引責等による報酬又は給料の減額に関する条例を除く。)を議会に提出するときその他必要があると認めるときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が委嘱する。
2 前項の委嘱の期間は、当該諮問に係る審議が終了した日までとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第19号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。