○産業功労竹村基金条例

平成18年3月15日

条例第28号

産業功労竹村基金条例(昭和53年佐川町条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 佐川町の産業の振興を助成するため、産業功労竹村基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、竹村源十郎氏の御遺族から受け入れた寄附金の額とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、佐川町の行う産業功労者表彰の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

産業功労竹村基金条例

平成18年3月15日 条例第28号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月15日 条例第28号
平成30年3月12日 条例第2号