○牧野公園整備事業山崎基金条例
平成18年3月15日
条例第29号
牧野公園整備事業山崎基金条例(昭和55年佐川町条例第21号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 牧野公園整備の推進を図るため、牧野公園整備事業山崎基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、この条例の施行時における牧野公園整備事業山崎基金条例(昭和55年佐川町条例第21号)に規定する牧野公園整備事業山崎基金に属する山崎清氏の御遺族から受け入れた寄附金等の財産の額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、牧野公園の整備の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。