○佐川町指定管理者選定委員会設置規程
平成18年1月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 佐川町の公の施設の指定管理者を指定する場合において、公平かつ適正に選定するため、佐川町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者の選定に関すること。
(2) 公の施設の指定管理者の指定の取消しに関すること。
(3) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
4 委員は、教育長及び審議の対象となる施設の所管課局長(以下「所管課局長」という。)をもって充てる。
5 委員長が必要があると認めるときは、前項に定める委員以外の者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
4 委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者又は有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求め、その意見又は説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員会への付議手続等)
第7条 所管課局長は、所管事項中委員会に付議すべき事案があるときは、速やかに総務課へ付議要求するものとする。
(委員会への付議資料等の作成)
第8条 所管課局長は、前条に規定する事案に係る付議資料等を作成するものとする。
(委員会の議事の報告)
第9条 委員長は、会議の終了後速やかに、議事について町長に報告するものとする。
(処務)
第10条 委員会の処務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。