○佐川町民プール管理運営に関する規則

平成18年1月6日

規則第1号

佐川町民プール管理運営に関する規則(平成9年佐川町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町民プール設置及び管理運営に関する条例(平成17年佐川町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 佐川町民プール(併設のサウナ風呂を含む。以下「町民プール」という。)の休館日及び開館時間は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるとき、又は条例第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、当該指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、前項に規定する休館日及び開館時間を変更することができる。

(使用料)

第3条 町民プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用料を納付した後使用するものとする。

(専用許可の申請)

第4条 町民プールを専用しようとする者(次条第1項において「申請者」という。)は、あらかじめ佐川町民プール専用許可申請書(様式第1号。以下「専用申請書」という。)に必要事項を付記して申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(専用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請された専用申請書を審査の上、支障がないと認めるときは、佐川町民プール専用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、専用許可をしないことができる。また、専用許可後に次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、専用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、営利事業に利用する場合

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがある場合

(3) 町民プールの管理上支障がある場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、プールを利用させることが不適当である場合

3 教育委員会は、使用させるに当たって使用条件を付けることができる。

4 第1項の専用の許可を受けた者は、プール専用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に定める使用料の減額又は免除をすることができる場合は次に掲げる場合とし、減免額は別表第2に掲げる額とする。ただし、併設のサウナ風呂の使用料の減額又は免除をする場合は、第2号又は第3号及び第6号に掲げる場合のみとする。

(1) 佐川町又は教育委員会が主催し、及び共催し、又は後援する事業である場合(小・中学校授業で使用する場合を除く。)

(2) 佐川町在住者で療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身体障害者手帳(障害の等級が1級又は2級である者に限る。)を所持するものがその手帳を提示して利用する場合

(3) 前号に掲げる者のうち介護を要する者の介護者1人がその被介護者と同時に入場する場合

(4) 佐川町在住者で身体障害者手帳(障害の等級が1級又は2級である者を除く。)を所持するものがその手帳を提示して利用する場合

(5) 佐川町在住者で65歳以上のものが高知県長寿手帳その他の身分を証する書面を提示して利用する場合

(6) その他教育委員会が公益上の理由その他の理由により減額し、又は免除することが必要であると認めた場合

(使用料の減免申請)

第7条 前条第1号又は第6号の規定により、町民プールの使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ佐川町民プール使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)に必要事項を付記して申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により申請された減免申請書を審査の上、減額し、又は免除することが相当と認められるときは、口頭その他の方法により減額又は免除を許可すること及び減額又は免除の額を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公益上の都合により許可を取り消した場合

(2) 天災その他不可抗力によって町民プールが使用できない状態になった場合

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出た場合

(4) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合

(指定管理者を指定した場合の取扱い)

第9条 条例第3条第1項の規定により町民プールの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第11条第4項の規定により条例第9条及び第10条の規定を準用する場合における第6条から第8条の規定の適用については、第6条中「条例第9条」とあるのは「条例第11条第4項において準用する条例第9条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条中「条例第10条」とあるのは「条例第11条第4項において準用する条例第10条」とする。

3 第1項の場合における第4条に規定する様式又は前項の場合における第7条第1項に規定する様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

幼児プール

一般プール

サウナ風呂

開館期間

6月から9月まで

年中

年中

開館時間

午後1時から午後9時まで

(ただし、土曜日、日曜日及び7月、8月は、午前10時から午後9時まで。)

午後1時から午後8時まで

(ただし、土曜日、日曜日及び7月8月は、午前10時から。また6月から9月までの期間は、午後9時まで。)

午後1時から午後9時まで

(ただし、土曜日、日曜日及び7月、8月は、午前10時から午後9時まで。)

休館日

月曜日

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

月曜日

12月29日から翌年1月3日まで

備考

休館日または開館時間を臨時に変更するときは、原則として5日前までに掲示するものとする。

別表第2(第6条関係)

減免の対象となる場合

利用上の制限(時間帯等)

使用料等の減免額

第6条第1号に掲げる場合

使用料の半額

第6条第2号第3号又は第4号に掲げる場合

使用料の全額

第6条第5号に掲げる場合

平日(13:30~16:30)

使用料の全額

平日(上記以外の時間帯)

使用料の半額

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佐川町民プール管理運営に関する規則

平成18年1月6日 規則第1号

(令和5年8月25日施行)