○佐川町民テニスコート管理運営に関する規則

平成18年1月6日

規則第2号

佐川町民テニスコート管理運営に関する規則(平成9年佐川町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐川町民テニスコート設置及び管理に関する条例(平成17年佐川町条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開放日及び開放時間)

第2条 佐川町民テニスコート(以下「町民テニスコート」という。)の開放日及び開放時間は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるとき、又は条例第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、当該指定管理者が必要があると認める場合であってあらかじめ教育委員会の承認を得たときは、前項に規定する開放日及び開放時間を変更することができる。

(使用申請等)

第3条 町民テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、佐川町民テニスコート使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により教育委員会に申請し、使用料を納付した後、佐川町民テニスコート使用許可証(様式第2号。以下「使用許可証」という。)の交付を受け、使用するものとする。

2 町民テニスコートを専用しようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ佐川町民テニスコート専用許可申請書(様式第3号。以下「専用申請書」という。)により教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により申請された専用申請書を審査の上、支障がないと認めたときは、口頭その他の方法により専用を許可することを申請者に通知するものとする。

(使用の不許可等)

第4条 教育委員会は、前条の規定により提出された使用申請書又は専用申請書を審査の上、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用又は専用を許可しないことができる。また、使用又は専用許可後に次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、専用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、営利事業に利用する場合

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがある場合

(3) 町民テニスコートの管理上支障がある場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが不適当である場合

2 教育委員会は、町民テニスコートを使用させるに当たって使用条件を付けることができる。

3 使用又は専用の許可を受けた者は、町民テニスコートの使用又は専用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用時間)

第5条 町民テニスコートの使用時間は、1回2時間以内とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に定める使用料の減額又は免除をすることができる場合は次に掲げる場合とし、減免額は別表第2に掲げる額とする。

(1) 佐川町又は教育委員会が主催し、及び共催し、又は後援する事業である場合

(2) その他教育委員会が公益上の理由その他の理由により減額し、又は免除することが必要であると認めた場合

(使用料の減免申請)

第7条 前条の規定により町民テニスコートの使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ佐川町民テニスコート使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)に必要事項を付記して申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に認める場合においては、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請された減免申請書を審査の上、減額し、又は免除することが相当と認められるときは、口頭その他の方法により減額又は免除を許可すること及び減額又は免除の額を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をするができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公益上の都合により許可を取り消した場合

(2) 天災その他不可抗力によって町民テニスコートが使用できない状態になった場合

(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出た場合

(4) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合

(指定管理者を指定した場合の取扱い)

第9条 条例第3条第1項の規定により町民プールの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第11条第4項の規定により条例第9条及び第10条の規定を準用する場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「条例第9条」とあるのは「条例第11条第4項において準用する条例第9条」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「条例第10条」とあるのは「条例第11条第4項において準用する条例第10条」とする。

3 第1項の場合における第4条に規定する様式又は前項の場合における第7条第1項に規定する様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

曜日

7月から8月まで

9月から翌年6月まで

開放日時

平日、祝日

午前10時から

午後9時まで

午後1時から

午後9時まで

土曜日、日曜日

午前10時から

午後9時まで

午前10時から

午後9時まで

開放しない日

月曜日

12月29日から翌年1月3日までの日

備考

1 最後の30分は、1時間の使用料の半額とする。

2 開放時間及び開放しない日を臨時に変更するときは、原則として5日前までに掲示するものとする。

3 本表において、「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日のことをいう。

別表第2(第6条関係)

減免の対象となる場合

使用料等の減免額

第6条第1号に掲げる場合

使用料の半額

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佐川町民テニスコート管理運営に関する規則

平成18年1月6日 規則第2号

(平成30年3月30日施行)