○佐川町民テニスコート管理運営に関する規則
平成18年1月6日
規則第2号
佐川町民テニスコート管理運営に関する規則(平成9年佐川町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐川町民テニスコート設置及び管理に関する条例(平成17年佐川町条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開放日及び開放時間)
第2条 佐川町民テニスコート(以下「町民テニスコート」という。)の開放日及び開放時間は、別表第1に定めるところによる。
3 教育委員会は、前項の規定により申請された専用申請書を審査の上、支障がないと認めたときは、口頭その他の方法により専用を許可することを申請者に通知するものとする。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、営利事業に利用する場合
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがある場合
(3) 町民テニスコートの管理上支障がある場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、使用させることが不適当である場合
2 教育委員会は、町民テニスコートを使用させるに当たって使用条件を付けることができる。
3 使用又は専用の許可を受けた者は、町民テニスコートの使用又は専用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用時間)
第5条 町民テニスコートの使用時間は、1回2時間以内とする。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条に定める使用料の減額又は免除をすることができる場合は次に掲げる場合とし、減免額は別表第2に掲げる額とする。
(1) 佐川町又は教育委員会が主催し、及び共催し、又は後援する事業である場合
(2) その他教育委員会が公益上の理由その他の理由により減額し、又は免除することが必要であると認めた場合
2 教育委員会は、前項の規定により申請された減免申請書を審査の上、減額し、又は免除することが相当と認められるときは、口頭その他の方法により減額又は免除を許可すること及び減額又は免除の額を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をするができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公益上の都合により許可を取り消した場合
(2) 天災その他不可抗力によって町民テニスコートが使用できない状態になった場合
(3) 使用の前日までに許可の取消し又は変更を申し出た場合
(4) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 曜日 | 7月から8月まで | 9月から翌年6月まで |
開放日時 | 平日、祝日 | 午前10時から 午後9時まで | 午後1時から 午後9時まで |
土曜日、日曜日 | 午前10時から 午後9時まで | 午前10時から 午後9時まで | |
開放しない日 | 月曜日 12月29日から翌年1月3日までの日 | ||
備考 | 1 最後の30分は、1時間の使用料の半額とする。 2 開放時間及び開放しない日を臨時に変更するときは、原則として5日前までに掲示するものとする。 3 本表において、「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日のことをいう。 |
別表第2(第6条関係)
減免の対象となる場合 | 使用料等の減免額 |
第6条第1号に掲げる場合 | 使用料の半額 |