○集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月15日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、集会所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の福祉の増進及び健康で文化的なコミュニティの形成と発展を図るため、地域住民の活動の場として、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田団地集会所

佐川町甲339番地2

冨士見町公民館

佐川町乙1849番地1

三野公民館

佐川町乙2303番地5

小冨士集会所

佐川町乙3347番地4

南谷集会所

佐川町永野2618番地1

花ノ木集会所

佐川町永野1560番地1

木戸集会所

佐川町永野3050番地

(指定管理者による管理)

第4条 集会所の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 集会所の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。

(開館時間)

第7条 集会所の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(休館)

第8条 指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第9条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金の納付)

第12条 利用者は、指定管理者に別表に掲げる集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、利用者は当該指定管理者が指定する方法により利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次に掲げるとおり利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に利用する場合は、全額免除する。

(2) 集会所の設置目的に資する事業で、町が共催し、又は後援する場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認める場合は、全額免除し、又は2分の1を限度として減額することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により集会所を利用することができないときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

(単位:円)

区分

半日

1日

和室

1,000

1,000

2,500

全館

2,000

2,000

5,000

営利行為で使用する場合

区分

半日

1日

全館

5,000

5,000

10,000

冠婚葬祭で使用する場合

区分

半日

1日

2日

全館

10,000

20,000

30,000

備考

1 この表中の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「半日」とは、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までをいう。

(2) 「夜」とは、午後5時から午後10時までをいう。

(3) 「1日」とは、午前8時から午後10時までをいう。

(4) 「2日」とは、午前8時から午後10時を経て、翌日の午後10時までをいう。

(5) 「営利行為」とは、使用者が特定又は不特定多数の者を対象に行う物品の展示販売又は営業の広報、宣伝その他これに類する行為をいう。

2 この表の区分によらない利用については、1時間当たり、この表の利用料金の時間単価を上限として指定管理者が別に定める額の利用料金を徴収することができる。

集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月15日 条例第33号

(令和3年3月15日施行)