○佐川町立図書館条例
平成18年6月16日
条例第49号
佐川町立図書館条例(昭和53年佐川町条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の知識及び教養の向上に資するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 佐川町立図書館
(2) 位置 佐川町乙1862番地1
(指定管理者による管理)
第4条 佐川町立図書館(以下「図書館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に図書館の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館長(以下「館長」という。)に関する業務
(2) 窓口サービスに関する業務
(3) 資料の収集、整理及び保存に関する業務
(4) 図書館の施設利用に関する業務
(5) 読書推進に関する業務
(6) ボランティア活動支援に関する業務
(7) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(8) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が図書館の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間及び休館日)
第7条 図書館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(入館等の制限)
第8条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とするとき。
(3) 施設、設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、図書館施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害の賠償等の義務)
第11条 故意又は過失により施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、速やかに館長に届けなければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、館長の指示に従い、現品又は相当の代替をもって弁償しなければならない。ただし、損傷又は滅失の原因が不可抗力によるものと館長が認める場合は、この限りでない。
(職員)
第12条 図書館に館長及び佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事務職員等を置く。
2 館長は館務を掌握し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。
(図書館運営協議会の設置)
第13条 図書館の運営に必要な事項を審議するため、佐川町立図書館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は、図書館の管理に関し保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、図書館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後も、また同様とする。
3 個人情報の取扱いに従事する者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指定管理者は、その指示を受けた期間が満了し、又はその指定を取り消されたときは、町長の指示に従い、個人情報を町長に引き渡し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
(指定管理者を指定するまでの管理)
第15条 第4条に規定する指定管理者を町長が指定するまでの間は、図書館の管理は、教育委員会が行うものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年3月15日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第9号)
この条例は、令和5年4月4日から施行する。