○四ツ白太刀踊保存伝承館の設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日

条例第48号

四ツ白太刀踊保存伝承館の設置及び管理に関する条例(平成10年佐川町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、四ツ白太刀踊保存伝承館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域に根ざした伝統芸能活動を通した高齢者、子供その他住民等の交流の場に供するとともに、地域の生活改善を図り、ひいては地域の活性化に資することを目的として、四ツ白太刀踊保存伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 四ツ白太刀踊保存伝承館

(2) 位置 佐川町四ツ白718番地4

(管理)

第4条 伝承館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 伝承館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に伝承館の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条第2項の規定により指定管理者が管理を行う場合において、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝承館の使用許可等に関する業務

(2) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第2条に規定する伝承館の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が伝承館の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(使用の許可)

第7条 伝承館を使用しようとする者は、伝承館の使用又は専用についてあらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 伝承館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、伝承館の管理上支障があるとき。

(使用の制限)

第8条 管理者は、伝承館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示した事項に違反したとき。

(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。

(5) 公益上必要があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、伝承館の管理上、特に必要があるとき。

2 前項の規定により許可をした事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、伝承館の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続きその他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

四ツ白太刀踊保存伝承館の設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日 条例第48号

(平成30年3月12日施行)