○佐川町立山崎記念天文台設置及び管理運営に関する条例
平成18年6月16日
条例第40号
佐川町立山崎記念天文台設置及び管理・運営に関する条例(昭和60年佐川町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 山崎正光氏の偉業を長く後世に伝えるとともに、天文の普及と研究者を育てるため、佐川町立山崎記念天文台(以下「天文台」という。)を佐川町東組2213番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 天文台の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に天文台の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 天文台の施設及び機材の維持・管理に関すること。
(2) 天文台の運営に関すること。
(3) オペレーターの育成に関すること。
(4) 資料、教材等の収集及び作成に関すること。
(5) 天文の普及に関すること。
(6) その他教育長が必要と認める事項
(指定管理者の管理の期間)
第4条 指定管理者が天文台の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該年度の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。
(利用者の責務)
第5条 天文台を利用する者は、佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者を指定するまでの管理運営)
第6条 第2条に規定する指定管理者を町長が指定するまでの間は、天文台の管理運営は、教育委員会が行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、天文台の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。