○佐川町立虚空蔵山わんぱく広場設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日

条例第50号

佐川町立虚空蔵山わんぱく広場設置及び管理に関する条例(昭和58年佐川町条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然の中で野外活動を通じ、心身を鍛練し、強い意志と豊かな心を持つたくましい青少年の育成を図るため、佐川町立虚空蔵山わんぱく広場(以下「わんぱく広場」という。)を佐川町東組2215番地1に設置する。

2 わんぱく広場の附属施設として、管理所、便所、給水施設及び倉庫を設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 わんぱく広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にわんぱく広場の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) わんぱく広場施設の維持管理に関すること。

(2) わんぱく広場遊具施設の安全管理に関すること。

(3) わんぱく広場内の定期的な伐採及び除草

(4) わんぱく広場にある希少植物の保存等に関すること。

(5) わんぱく広場施設等を利用した企画

(6) わんぱく広場利用者への適正な指導

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者がわんぱく広場の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(利用者の責務)

第5条 わんぱく広場を利用する者は、この条例に基づく教育委員会規則の規定及び佐川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者を指定するまでの管理)

第6条 第2条に規定する指定管理者を町長が指定するまでの間は、わんぱく広場の管理は教育委員会が行うものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年2月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町立虚空蔵山わんぱく広場設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日 条例第50号

(平成31年3月11日施行)