○佐川町立永野老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、老人憩いの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人に教養の向上とレクリエーション等の場を供与し、老人の心身の健康の増進を目的として老人憩いの家を設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐川町立永野老人憩いの家

(2) 位置 佐川町永野1704番地

(管理)

第4条 佐川町立永野老人憩いの家(以下「老人憩いの家」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 老人憩いの家の管理は、第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に老人憩いの家の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(使用の承認)

第5条 老人憩いの家の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、老人憩いの家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

佐川町立永野老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日 条例第44号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年6月16日 条例第44号