○ふれあいセンターけいとうの設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日

条例第45号

ふれあいセンターけいとうの設置及び管理に関する条例(平成10年佐川町条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ふれあいセンターけいとうの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ボランティア等の地域に根ざした活動の育成に寄与するため、佐川町のコミュニティ活動の拠点施設として、高齢者及び子供その他住民等の交流に供する施設としてふれあいセンターけいとう(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 ふれあいセンターけいとう

(2) 位置 佐川町西山組1061番地

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定手続については、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して5年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(休館)

第8条 指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があるとき。

(5) 公益上必要があるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金の納付)

第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次に掲げるとおり利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催する事業に利用する場合は、全額免除する。

(2) センターの設置目的に資する事業で、町が共催し、又は後援する場合は、全額免除する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認める場合は、全額免除し、又は5割減額することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用することができないときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

(単位:円)

施設

1日

全館

6,000

備考

1 この表中「1日」とは、午前8時から午後10時までの利用時間をいう。

2 この表の区分によらない利用については、1時間当たり、この表の利用料金の時間単価を上限として指定管理者が別に定める額の利用料金を徴収することができる。

ふれあいセンターけいとうの設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日 条例第45号

(平成18年9月1日施行)