○佐川町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例
平成18年6月16日
条例第47号
佐川町多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年佐川町条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、多目的集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 佐川町の農林業の振興、地域住民の交流促進及び生活改善を図ることを柱に、研修、協議、健康検査等を行い、産業及び生活両面における意識の高揚及び福祉の向上並びに地域開発を図ることを目的として、多目的集会施設(以下「集会所」という。)を佐川町黒原402番地1に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 集会所の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
第4条 指定管理者の指定手続等は、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 集会所の利用の許可に関する業務
(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。
(利用者の責務)
第7条 集会所を利用する者は、この条例に基づく規則の規定及び町長又は指定管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則