○斗賀野あおぞら公園設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日

条例第46号

斗賀野農村公園設置及び管理運営に関する条例(平成15年佐川町条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、公園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 斗賀野地域内外の交流を図ることを目的として、次のとおり公園施設を設置する。

(1) 名称 斗賀野あおぞら公園

(2) 位置 佐川町東組2692番地

(指定管理者による管理)

第3条 斗賀野あおぞら公園(以下「あおぞら公園」という。)の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定手続は、佐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐川町条例第28号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) あおぞら公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設を利用した企画

(3) 利用者への適正な指導

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者があおぞら公園の管理を行う期間は、指定を受けた日から当該指定の日の属する年度の翌年度(当該指定の日が4月1日である場合は、当該指定の日の属する年度)から起算して3年度目の末日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(利用者の責務)

第7条 あおぞら公園を利用する者は、この条例に基づく規則の規定及び町長又は指定管理者の指示に従わなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関する手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

斗賀野あおぞら公園設置及び管理に関する条例

平成18年6月16日 条例第46号

(平成18年9月1日施行)