○佐川町介護サービス事業基金条例

平成19年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 本町が実施する介護サービス事業の健全な財政運営を図るため、佐川町介護サービス事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、佐川町一般会計及び特別会計の各会計年度の介護保険サービスに係る事業の歳入歳出予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、佐川町一般会計の介護保険サービスに係る事業の歳入歳出予算に計上し、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、町の行う介護サービス事業に要する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐川町介護サービス事業基金条例

平成19年3月23日 条例第9号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月23日 条例第9号