○佐川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成19年3月26日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐川町補助金交付規則(平成9年佐川町規則第20号)第20条の規定に基づき、佐川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を図るため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第3条 この要綱において「合併処理浄化槽」とは、次の各号に掲げる全ての基準に適合したものをいう。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの
(2) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上で放水量のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの
(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省通知衛浄第34号)に適合し、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録されたもの
(補助対象地域)
第4条 補助金の交付の対象となる地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の11第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)及び農業集落排水事業計画区域以外の区域で佐川町の区域全域
(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく生活排水対策重点地域であって、当分の間、下水道の整備が見込まれない下水道事業計画区域
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象区域内において、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する者とする。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾を得られないもの
(3) 建売住宅・モデルハウス等営業用建物を設置する者。ただし、売買契約等により購入者が確認できる場合は、この限りでない。
(4) 店舗等との併用住宅において、住宅部分の床面積が2分の1未満のものを設置する者
(5) 主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者
(6) 町税及び県税を滞納している者。
(7) 家屋の新築若しくは増築をする際に浄化槽を設置する者又は既設の合併処理浄化槽の更新若しくは改築をする者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しないもの
ア 他の市町村からの転入又は当町内の農業集落排水事業計画区域の集合処理施設に接続している家屋からの転居により家屋を新築する場合、子どもが分家独立した際に家屋を新築する場合、賃貸住宅から転居して家屋を新築する場合等の既存の汚水処理未普及解消につながる場合
イ 災害により必要となった家屋の建て替えに伴い設置する場合、災害により故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、次に掲げる費用とする。
(1) 第3条に示した浄化槽の設置に要する費用(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。以下「本体設置費」とする。)
(2) 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に必要な工事費(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。以下「既設槽撤去費」という。)
(1) 本体設置費 次の表に定める額
人槽区分 | 限度額(円) |
5人槽 | 300,000 |
6~7人槽 | 390,000 |
8~10人槽 | 390,000 |
(2) 既設槽撤去費(単独) 120,000円
(3) 既設槽撤去費(くみ取) 90,000円
(4) 宅内配管費 300,000円
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し
(2) 浄化槽工事費見積明細書
(3) 設置場所の案内図及び浄化槽設置配管計画図
(4) 国庫補助指針に適合するものとして登録された浄化槽にあっては、登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票
(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証
(6) 浄化槽設置工事請負契約書の写し
(7) 住宅を借りている者は賃貸人の承諾書
(8) 浄化槽工事業の登録通知書の写し又は特殊工事業の届出書及び浄化槽整備士の免状の写し
(9) 「県税の滞納がないこと」の証明は、県税事務所が発行する「納税証明書」
(10) 「町税の滞納がないこと」の証明は、佐川町が発行する「完納証明書」
(11) その他町長が定める書類
(交付の決定及び通知書)
第9条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事業完了予定年月日から10日以内又は当該年度2月20日のいずれか早い日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度3月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し又は補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証する書類
(2) 浄化槽法定検査申込書の写し
(3) 浄化槽工事の出来高明細書及び支払金領収書の写し
(4) 当該工事を行った浄化槽設備士が自ら工事の確認を行ったことを証するチェックリスト
(5) 浄化槽設置配管完了図
(6) 別に定める設置工事各工程ごとの写真
(7) 生コンクリートの納品書の写し
(8) 既設槽撤去費の補助金の交付を受ける場合は、撤去した単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(9) その他町長が定める書類
(補助金交付の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の確認)
第15条 町長は、補助事業を適正に執行するために、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(佐川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 佐川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年佐川町告示第7号)は、廃止する。
附則(平成29年4月6日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月18日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月10日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。