○会計管理者の権限に属する事務委任等に関する規程
平成19年4月4日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項及び佐川町財務規則(平成29年佐川町規則第3号)第3条の規定により、会計管理者の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員に委任させる事務等)
第2条 出納員に委任させる事務の範囲は、別表第1のとおりとする。
2 出納員から現金取扱員及び物品取扱員(以下「会計職員」という。)に委任させる事務の範囲は、別表第2のとおりとする。
(領収書の交付)
第3条 出納員及び現金取扱員が歳入金を収納したときは、別記様式に定める受領印及び取扱者の認印を押印し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納金の払込み)
第4条 出納員は、収納した歳入金を公金出納日計表により、領収済通知書を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。
2 現金取扱員が収納した歳入金については、収納報告書により納入済通知書を添えて速やかに出納員に提出しなくてはならない。
(釣銭及び両替金)
第5条 会計管理者は、出納員及び現金取扱員が歳入金の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合は、小口現金交付申請書により町長の承認を得て、一定の金額と期間を定めて出納員等に交付し、管理させることができる。この場合において、原則出納員に交付する小口現金は20万円以内、現金取扱員に交付する小口現金は2万円以内とし、その要が完了したときには、承認を受けた期間内であっても直ちに返還しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(過不足金の取扱い)
第6条 出納員及び現金取扱員は、釣銭等の小口現金に過不足が発生した場合は、速やかにその原因を調査し、出納簿をもって上席の出納員に報告するとともに、年度末において過不足金の精算をしなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月4日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日訓令第8号)
この訓令は、平成30年9月20日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
出納員の職 | 出納員に委任させる事務 |
出納員 | 現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)及び歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の収入及び保管 基金に属する現金及び有価証券の収納及び保管 釣銭の保管 |
総務課長 | 物品(占有動産を含む。以下同じ。)の出納、保管及び記録管理 |
産業振興課長 | 占有動産の出納、保管及び記録管理 |
別表第2(第2条関係)
出納員から委任させる会計職員 | 会計職員に委任させる事務 | |
現金取扱員 | 総務課 | 町営住宅使用料、共益費及び歳入歳出外現金(町営住宅敷金に係るものに限る。)の収納及び保管 |
まちづくり推進課 | さかわぐるぐるバスの運賃(回数券含む)、さかわ発明ラボ使用料の収納及び保管 釣銭の保管 | |
住民課 | 町税、強制徴収公債権及びこれに附帯する徴収金としての現金、歳入歳出外現金(県民税及びこれに附帯する徴収金に係るものに限る。)の収納及び保管 証明、登録その他の事務に係る徴収金としての現金、狂犬病手数料の現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
建設課 | 住宅新築資金等貸付金、飲料水供給施設新設事業分担金の徴収金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
健康福祉課 | 保育料、介護保険料及びこれに附帯する徴収金としての現金、センターかわせみ使用料・コピー手数料の現金の収納及び保管 健(検)診及びその他事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
教育委員会事務局 | 文化センター・学校開放体育施設使用料、教育集会所使用料、公民館使用料、スポーツパーク使用料、コピー手数料の現金の収納及び保管 給食費に係る徴収金としての現金の収納及び保管 各種事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
遊学館 | 遊学館使用料・コピー手数料の現金の収納及び保管 各種事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
桜座 | 桜座使用料・販売物売上金・コピー手数料の現金の収納及び保管 各種事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
青山文庫 | 青山文庫入場料・販売図書等売上金・コピー手数料の現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
地質館 | 地質館入館料・売店売上金・コピー手数料の現金の収納及び保管 各種事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
給食センター | 給食費に係る徴収金としての現金の収納及び保管各種事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
保育所 | 職員給食費に係る徴収金としての現金の収納及び保管 各種事業の自己負担金としての現金の収納及び保管 釣銭の保管 | |
執行時間や出張その他勤務場所以外で現金等の収納及び保管の事務を命ぜられた職員 | 特に取り扱いを命ぜられた範囲の現金及び歳入歳出外現金(町県民税及びこれに附帯する徴収金に係るものに限る。)の収納及び保管 | |
物品取扱員 | 総務課 | 本庁・健康福祉センターにおける物品の出納、保管及び記録管理 |
産業振興課 | 占有動産の出納、保管及び記録管理 | |
公所の物品の出納及び保管を命ぜられた職員 | 所属公所の物品の出納、保管及び記録管理 |